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相続財産に含まれる借金と自己破産:共有名義の場合の債務処理について徹底解説

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父親の借金が共有名義になっているため、もし共有名義人の1人が自己破産した場合、どうなるのかが不安です。自己破産した人の借金だけが免責になるのか、それとも全体の借金が免責になるのか、また、残りの借金はどうなるのかを知りたいです。
相続とは、亡くなった人の財産(プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含みます)が、法律に基づいて相続人に引き継がれることです。 相続財産には、預金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などの負債(債務)も含まれます。 今回のケースでは、父親の借金が相続財産として、相続人3人に共有名義で相続されています。共有名義とは、複数の所有者が同じ財産を共有する状態です(例えば、1/3ずつ所有)。
共有名義人の1人が自己破産した場合、その人の相続分(持分)に関する借金だけが免責(債務を負わなくて済むこと)となります。 借金全体の免責にはなりません。 自己破産した人の持分相当額の借金は消滅しますが、残りの借金は、自己破産しなかった相続人(連帯債務者)が、その割合に応じて負担することになります。 例えば、借金が100万円で、相続人が3人なら、一人当たり約33万円の債務を負うことになります。自己破産した人が持っていた1/3の債務が免除され、残りの2/3の債務を他の2人が負担することになります。
このケースには、民法(相続に関する規定)と、破産法(自己破産に関する規定)が関係します。 民法は、相続の発生や相続人の決定、相続財産の共有などを規定しています。破産法は、債務者が自己破産の手続きを行う際のルールを定めています。
よくある誤解として、「共有名義だから、自己破産すれば全員の借金がなくなる」という考えがあります。しかし、これは誤りです。自己破産は、自己破産した個人の債務を免除する制度であって、他の相続人の債務を免除するものではありません。
例えば、100万円の借金が3人の相続人に1/3ずつ相続されたとします。1人が自己破産した場合、その人の33万円相当の債務は免責されますが、残りの67万円は他の2人が2/3ずつ(約33.5万円)負担することになります。 債権者(お金を貸した人)は、残りの相続人に、残債の支払いを求めることができます。
相続問題や自己破産は複雑な手続きを伴い、法律の専門知識が必要です。 借金の額が大きく、相続人の間で意見が合わない場合、弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。 専門家は、適切な手続きや解決策を提案し、トラブルを回避するお手伝いをします。
共有名義の相続財産に含まれる借金について、自己破産をした相続人の持分だけが免責となり、残りの借金は他の相続人が負担する責任を負うことを理解することが重要です。 専門家のアドバイスを受けることで、スムーズな手続きと問題解決につながります。 複雑な状況に直面した際は、一人で抱え込まず、専門家の力を借りることが大切です。
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