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相続財産に含まれる動産(絵画やアンティーク)の所有権は?~法定相続と協議書、そして名義と実態のズレ~
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家屋AとBに置かれていた絵画やアンティークの所有権、そして処分権は私(甲)と兄弟(乙)のどちらに帰属するのでしょうか? 協議書では不動産の相続についてしか触れていません。
相続(souzoku)とは、被相続人(hisoukeinin:亡くなった人)の財産が、法定相続人(houtei souzoku nin:法律で定められた相続人)に引き継がれることです。相続財産には、不動産(土地、建物)だけでなく、動産(dousan:お金、家具、絵画など、簡単に移動できる財産)も含まれます。今回のケースでは、不動産(家屋A、B、土地C)に加え、絵画やアンティークなどの動産が相続財産となります。
協議書(kyougi sho)では不動産の相続について合意が成立していますが、動産の相続については明記されていないようです。そのため、法定相続分の割合で相続がなされると考えられます。しかし、重要なのは、名義(meigi:所有権を証明する書類上の表記)と実態(jitsutai:実際の状況)が一致しない点です。家屋AとBの名義はそれぞれ丁と丙ですが、絵画やアンティークは丙が収集していたと推測されます。この場合、丙が亡くなった時点で、これらの動産は丙の相続財産となり、丙の相続人である甲が相続したと考えるのが自然です。
民法(minpou)は相続に関する規定を定めています。具体的には、相続開始(souzoku kaishi:被相続人が死亡した時点)によって相続財産が相続人に承継(shoukei:引き継がれること)されます。 協議書は相続人の合意を示す重要な証拠ですが、協議書に明記されていない動産については、民法の規定に従って相続が決定されます。
不動産の名義と所有権は必ずしも一致するとは限りません。同様に、動産の名義も所有権を完全に示すとは限りません。今回のケースでは、絵画やアンティークの所有権は、丙が死亡した時点で丙の相続財産となり、丙の相続人である甲が相続したと考えるのが妥当です。名義が丁になっていても、丙が所有していたと推測される以上、所有権は丙、そしてその相続人である甲にあると判断できます。
相続に関する紛争を避けるためには、証拠の確保が重要です。丙が絵画やアンティークを所有していたことを示す写真、購入記録、証言などがあれば、甲の主張を裏付ける強力な証拠となります。 しかし、証拠が不十分な場合、紛争に発展する可能性があります。
相続に関する問題は複雑で、専門的な知識が必要です。協議書に動産に関する記載がない場合、または相続人同士で意見が合わない場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、法的な観点から適切なアドバイスを行い、紛争の解決を支援します。
今回のケースでは、協議書に動産の相続に関する記載がないため、民法に基づき、実態を重視して判断する必要があります。丙が収集していたと推測される絵画やアンティークは、丙の相続財産であり、その相続人である甲に帰属する可能性が高いです。しかし、確実な判断のためには、関係書類の確認と専門家への相談が不可欠です。 名義だけでなく、実際の状況(実態)を丁寧に確認し、必要に応じて専門家の力を借りることが、円滑な相続手続きを進める上で非常に重要です。
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