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相続財産に生命保険が含まれていない!遺産分割協議書の書き直しと税理士・司法書士への不信感
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* 生命保険金は相続財産に含まれると理解していたため、協議書に含まれていないことに納得できません。
* 税理士と司法書士は姉に有利なように動いていると感じ、不安です。
* 既に署名・捺印済みの協議書に問題がある場合、どうすれば良いのか分かりません。
* 姉に全ての遺産を丸取りされてしまうのではないかと心配です。
相続(そうぞく)とは、被相続人(ひそうぞくにん)(亡くなった人)が死亡した際に、その財産が相続人(そうぞくにん)(法律で相続権を持つ人)に承継(しょうけい)(引き継がれること)されることです。相続財産には、不動産、預金、株式、生命保険金など、被相続人が所有していた様々な財産が含まれます。
今回のケースでは、生命保険金が相続財産に含まれるかどうかが問題となっています。生命保険金は、契約者(けいやくしゃ)が保険料を支払い、被保険者(ひほけんしゃ)(保険の対象となる人)の死亡を保障する契約に基づいて支払われるお金です。
生命保険金の相続に関する扱いは、受取人が誰になっているかで変わってきます。受取人が被相続人本人であれば、生命保険金は相続財産として扱われます。しかし、受取人が被相続人以外の第三者(例えば、質問者のお母様)である場合、その受取人の権利に影響を与えずに相続財産に加えることはできません。
質問者のお父様の生命保険の受取人がお母様であり、お母様は既に亡くなっているとのことです。この場合、生命保険金の受取人は、お母様の相続人となります。お母様の相続人には、質問者、長女、弟が含まれる可能性が高いです。そのため、生命保険金は、お母様の相続分として、質問者、長女、弟で分割されるべきです。
したがって、現状の遺産分割協議書には、生命保険金に関する記述が不足しており、不公平な内容となっています。
日本の相続に関する法律は、主に民法(みんぽう)に規定されています。民法では、相続人の範囲、相続分の割合、遺産分割の方法などが定められています。遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)とは、相続人同士が話し合って、遺産をどのように分けるかを決める手続きです。この協議は、書面で作成された遺産分割協議書によって証拠として残すことが重要です。
生命保険金が相続財産に含まれるかどうかは、受取人が誰なのかによって大きく異なります。受取人が被相続人本人であれば相続財産ですが、第三者であれば、その第三者の権利となります。しかし、第三者である受取人が既に亡くなっている場合は、その第三者の相続人(この場合は質問者、長女、弟)が生命保険金の受取人となり、相続財産の一部として扱われる可能性があります。
現在の遺産分割協議書は、生命保険金が考慮されていないため、不公平です。姉に有利なように作成されているというご懸念も理解できます。まずは、司法書士または税理士に協議書の修正を依頼しましょう。修正が難しい場合は、別の専門家に相談することも検討してください。協議書に署名捺印する前に、内容を十分に理解し、納得できるまで質問をすることが重要です。
遺産分割は複雑な手続きであり、専門家の助けが必要な場合があります。特に、相続人同士の意見が対立したり、財産の価値が不明確な場合などは、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。今回のケースのように、生命保険金の取り扱いについて不明な点がある場合も、専門家のアドバイスを受けることで、より円滑な遺産分割を進めることができます。
遺産分割協議書は、相続人にとって非常に重要な書類です。内容を十分に理解し、納得できない点があれば、修正を依頼するなど、積極的に行動することが大切です。専門家の力を借りながら、公平な遺産分割を目指しましょう。生命保険金のように、一見相続財産に含まれないように見えるものも、状況によっては相続財産として扱われる可能性があることを理解しておきましょう。 疑問点があれば、すぐに専門家に相談することをお勧めします。
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