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相続財産の不正流用!兄の行為は刑事告訴できる?現金・会社・不動産の相続と犯罪
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相続協議中にもかかわらず、兄が勝手に会社の金を自分の口座に移したり、不動産の家賃収入を自分の口座に振り込ませたりしています。このような行為は刑事告訴できますか?また、どのような罪に問われるのでしょうか?
#### 相続と財産の権利
まず、相続(相続とは、被相続人が亡くなった際に、その財産が相続人に引き継がれる制度です。)について基本的なことを確認しましょう。相続が発生すると、相続人は被相続人(被相続人とは、亡くなった人のことです。)の財産を相続する権利を得ます。しかし、相続財産は相続人が全員で共有する状態となり、個人が勝手に処分することはできません。相続協議(相続協議とは、相続人同士で遺産の分割方法などを話し合うことです。)が成立するまでは、誰一人として単独で財産を自由に扱うことはできないのです。
#### 今回のケースへの直接的な回答
質問者様の兄は、相続協議が完了していないにもかかわらず、会社の資金や不動産収入を勝手に自分の口座に移しました。これは、相続財産を不正に流用した行為に当たります。具体的には、以下の罪が考えられます。
* **窃盗罪(刑法235条)**:他人の物を窃取(盗むこと)した罪です。相続協議が成立していない状況で、兄が勝手に財産を自分のものとして扱った場合、窃盗罪が成立する可能性があります。
* **横領罪(刑法253条)**:他人の物を預かっている立場の人が、それを勝手に自分のものとして使う罪です。兄が会社の代表者であったり、不動産の管理を任されていたりした場合、横領罪が成立する可能性があります。
#### 関係する法律や制度
今回のケースでは、刑法が関係します。特に、窃盗罪と横領罪は、相続財産の不正流用において重要な罪となります。また、会社法(会社法とは、株式会社などの会社に関する法律です。)も関連する可能性があります。会社の資金の不正な取り扱いについては、会社法違反にも問われる可能性があります。
#### 誤解されがちなポイントの整理
相続財産は、相続開始(相続開始とは、被相続人が死亡した時点です。)と同時に相続人の共有財産となります。相続協議が成立するまでは、誰一人として単独で処分できません。仮に、兄が会社の代表取締役であったとしても、相続協議を経ずに勝手に財産を処分することは違法です。
#### 実務的なアドバイスや具体例の紹介
まずは、兄に話し合いを持ちかけ、不正に流用した財産を返還させるよう求めましょう。話し合いがうまくいかない場合は、弁護士に相談し、法的措置を検討することをお勧めします。弁護士は、証拠の収集や法的手続きをサポートし、あなたの権利を守ってくれます。
例えば、兄が会社の資金を自分の口座に移した事実を証明する銀行取引明細書や、不動産の家賃収入が兄の口座に振り込まれた事実を証明する振込明細書などが重要な証拠となります。
#### 専門家に相談すべき場合とその理由
相続問題は複雑で、法律の知識がなければ適切な対応が難しい場合があります。特に、今回のケースのように、相続財産の不正流用が疑われる場合は、弁護士などの専門家に相談することが重要です。専門家は、状況を的確に判断し、適切なアドバイスや法的措置を提案してくれます。
#### まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)
相続協議が成立する前に、相続財産を勝手に処分することは違法です。兄の行為は、窃盗罪や横領罪に問われる可能性があります。話し合いがうまくいかない場合は、弁護士に相談し、法的措置を検討しましょう。証拠をしっかり確保し、専門家の力を借りることが重要です。
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