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相続財産の使用料請求:5年以上話し合い拒否のケース、訴訟の可能性と使用料の妥当性

【背景】
* 平成15年10月12日、母が亡くなりました。
* 法定相続分として、土地家屋の持分9分の2を相続しました。
* 相続財産である土地(8,500万円)と建物(7,000万円)は、平成14年12月から相続開始前まで、他人が使用していました。
* 相手方との話し合いは5年以上行われていません。

【悩み】
相続財産を使用されていた期間分の使用料として、月額17万3千円の請求をしたいと考えています。しかし、相手方は話し合いに応じてくれません。法的に訴訟を起こせるのか、請求金額は妥当なのかを知りたいです。

訴訟は可能ですが、使用料の妥当性は裁判で判断されます。

相続財産と使用料請求:基礎知識

相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律上の相続権を持つ人)に引き継がれることです。 今回のケースでは、質問者様が母から土地と建物の9分の2の持分を相続しました。相続開始(母が亡くなった日)から、相続財産を使用していた相手方に対して、使用料を請求できる可能性があります。使用料とは、他人の財産を使用することによる対価です。

今回のケースへの直接的な回答

5年以上話し合いに応じてくれない場合、民事訴訟(裁判)を起こすことが可能です。 しかし、勝訴できるか、請求金額が認められるかは、裁判所の判断に委ねられます。 裁判では、相手方が相続財産を使用していた期間、使用状況、そして相続財産の価値などを総合的に考慮して、使用料の額が決定されます。

関係する法律や制度

このケースでは、民法(特に不当利得に関する規定)が関係します。不当利得とは、法律上の根拠なく利益を得た場合に、その利益を返還させる制度です。相手方が相続財産を使用することで利益を得ており、質問者様に損害を与えていると認められれば、不当利得に基づき使用料の請求が認められる可能性があります。

誤解されがちなポイントの整理

「0.005パーセントを使用料として」という記述は、計算方法が不明瞭です。使用料は、相続財産の価値、使用期間、使用状況などを総合的に考慮して算出されるため、単純な割合で計算できるものではありません。 また、相続開始前に使用されていたこと、そして相続開始から5年以上経過していることも、裁判で重要な争点となります。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

訴訟を起こす前に、内容証明郵便(証拠として残る書面による通知)で相手方に使用料請求の意思を伝え、改めて話し合いの機会を求めることをお勧めします。 具体的な使用料の算定は、不動産鑑定士などの専門家に依頼するのが有効です。鑑定書は裁判において強い証拠となります。 また、相手方が使用していた期間の証拠(写真、証人など)をしっかりと集めておく必要があります。

専門家に相談すべき場合とその理由

訴訟は時間と費用がかかります。 相手方との交渉、証拠集め、裁判手続きなど、専門知識が必要な場面が多いため、弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。 彼らは法律の専門家として、最適な解決策を提案し、手続きをサポートしてくれます。特に、5年以上経過しているため、証拠の確保や時効の問題なども考慮する必要があります。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

* 相手方との話し合いが難航している場合、民事訴訟によって使用料請求は可能です。
* 使用料の妥当性は裁判で判断されます。単純な割合計算ではなく、様々な要素が考慮されます。
* 訴訟前に内容証明郵便で意思表示を行い、専門家への相談が重要です。
* 証拠集めを徹底し、弁護士や司法書士のサポートを受けることで、有利に進めることができます。

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