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相続財産の共有と請求権:遺産分割協議成立前でも請求できる?金銭債権と金銭の扱い方の違いを徹底解説!

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遺産分割協議が成立する前に、相続財産である預金などの金銭債権について、相続人であるBさん、Cさん、Dさんがどのように扱えるのかが分かりません。特に、金銭債権と金銭そのものの扱いの違いが分からず、混乱しています。また、相続財産を第三者が保管している場合についても知りたいです。
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が相続人(法律上の相続権を持つ人)に承継されることです。相続開始(被相続人が死亡した時点)と同時に、相続財産は相続人全員の共有となります(民法890条)。 ただし、共有状態はあくまで法律上の話で、実際には誰がどの財産を管理するか、どのように分割するかは、相続人同士で話し合って決める必要があります。それが遺産分割協議です。遺産分割協議が成立するまでは、相続財産は共有状態にあり、相続人全員の同意なしに処分することは原則としてできません。
質問にある設問は、遺産分割協議成立前の相続財産の取り扱いについて誤解を生みやすい記述になっています。 相続人3人の共有に属する、というのは、財産の所有権が3人で共有されているという意味です。しかし、これは「誰かが単独で自由に使える」という意味ではありません。 重要なのは、**金銭債権(お金を請求できる権利)は、相続人全員の同意がなくても、債務者に対して弁済請求(お金を請求すること)できる**ということです。 ただし、回収したお金は、共有財産として扱われます。
民法第890条、第900条などが関係します。これらの条文は、相続開始と同時に相続財産が共有となること、そして遺産分割協議の方法について規定しています。
* **金銭債権と金銭の混同:** 金銭債権(お金を請求できる権利)と、現預金などの金銭(お金そのもの)は別物です。金銭債権は、債務者に対して請求できますが、金銭は共有財産として扱われます。
* **共有状態と処分権限:** 共有状態にあるからといって、自由に処分できないわけではありません。金銭債権のように、債務者に対して請求することは可能です。ただし、回収したお金は共有財産となります。
* **遺産分割協議の必要性:** 遺産分割協議は、相続財産の具体的な分割方法を決めるために行われます。協議が成立するまでは、共有状態が続きますが、相続財産の管理・処分については、一定の制限はあるものの、完全に不可能というわけではありません。
例えば、Aさんの預金口座に100万円があったとします。B、C、Dはそれぞれ3分の1ずつ相続します。Bさんが単独で銀行に預金返還請求を行い、100万円を受け取っても問題ありません。しかし、受け取った100万円は、B、C、Dの共有財産となるため、BさんはC、Dにそれぞれ33万3333円を支払う義務が生じます。
相続は複雑な手続きを伴うため、遺産分割協議がスムーズに進まない場合や、相続財産に複雑な権利関係がある場合、専門家(弁護士や司法書士)に相談することをお勧めします。特に、高額な相続財産や多くの相続人がいる場合、トラブルを避けるためにも専門家のアドバイスは不可欠です。
遺産分割協議が成立する前でも、相続人は金銭債権について債務者に対して弁済請求できます。しかし、回収したお金は共有財産となり、他の相続人との間で精算する必要があります。金銭債権と金銭そのものは別物であることを理解し、相続手続きには専門家の力を借りることも検討しましょう。 相続に関するトラブルは、早期の専門家への相談によって回避できるケースが多いです。
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