
- Q&A
相続財産の分割:遺言と相続人3名間の協議による不動産の交換は可能?
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック【悩み】
家裁での検認を控えていますが、相続人3人で話し合った結果、不動産の相続分を交換したいと考えています。具体的には、長女が不動産B、次女が不動産C、三女が不動産Aを相続するという分割協議書を作成したいのですが、可能でしょうか?
相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(不動産、預金、動産など)が、法律で定められた相続人(配偶者、子、親など)に引き継がれることです。相続財産は、法定相続分(法律で決められた割合)に従って相続人に分割されます。しかし、被相続人(亡くなった人)が遺言を残していれば、遺言の内容に従って相続財産が分割されます。今回のケースでは、祖母が自筆遺言を残しており、その内容に従って相続財産が分割されることになります。
自筆遺言とは、被相続人が自筆で作成し、署名・押印した遺言書です。(公正証書遺言や秘密証書遺言と異なり、証人の署名・押印は不要です)。
ご質問のケースでは、祖母が自筆遺言で不動産A、B、Cをそれぞれ長女、次女、三女に相続させる旨を記載しています。しかし、相続人全員が合意すれば、遺言の内容とは異なる相続財産の分割を行うことができます。これは「相続放棄」とは異なり、相続を承継した上で、相続人同士で話し合って財産の分配方法を変えることを意味します。
長女、次女、三女の3名全員が、不動産の相続分を交換することに合意しているのであれば、その合意に基づいて分割協議書を作成し、署名・押印することで、法的にも有効な相続財産の分割となります。
このケースは、民法(特に相続に関する規定)に基づきます。民法では、相続人の合意に基づく相続財産の分割が認められています。相続人全員の合意があれば、遺言の内容に反する分割協議も有効となります。
遺言があるからといって、相続人の合意が不要という誤解があります。遺言は、相続財産の分割に関する被相続人の意思表示ですが、相続人全員の合意があれば、遺言の内容を変更することができます。ただし、相続人全員の合意がなければ、遺言の内容に従って相続財産を分割しなければなりません。
分割協議書を作成する際には、不動産の評価額を明確にすることが重要です。不動産の評価額に差がある場合、差額を現金で調整する必要があるかもしれません。また、弁護士や司法書士に相談して、法的にも問題のない分割協議書を作成することをお勧めします。(特に高額な不動産を扱う場合は、専門家のアドバイスが不可欠です)。
例えば、不動産Aの評価額が1000万円、不動産Bが800万円、不動産Cが900万円だったとします。この場合、長女がBを、次女がCを、三女がAを相続する場合、長女は200万円、三女は100万円をそれぞれ他の相続人に支払う必要があります。
相続財産に高額な不動産が含まれている場合、相続人の間で意見が食い違っている場合、複雑な相続が発生している場合などは、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。専門家のアドバイスを受けることで、トラブルを回避し、円滑な相続手続きを進めることができます。
相続人全員の合意があれば、遺言の内容とは異なる相続財産の分割を行うことができます。今回のケースでは、分割協議書を作成することで、長女、次女、三女が希望する不動産の交換が可能です。ただし、高額な不動産や複雑な相続の場合は、専門家に相談することをお勧めします。 相続は複雑な手続きを伴うため、事前に専門家のアドバイスを得ておくことで、スムーズな手続きを進めることができます。
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック