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相続財産の単独共有化:費用を抑えた遺産分割協議の変更方法
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兄弟それぞれが単独共有にする方法を探しています。費用を抑えながら手続きを進めたいです。
相続が発生すると、被相続人(亡くなった人)の財産は相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に相続されます。相続人が複数いる場合、原則としてその財産は共有状態になります(共有:複数人で所有する状態)。 共有状態では、全員の同意なしに財産を自由に処分できません。今回のケースでは、質問者の方と弟さん、そしてお孫さん4人で1/16ずつ共有している状態です。
既に遺産分割協議書を作成済みとのことですが、その内容を変更することで、兄弟それぞれが単独共有にすることが可能です。新たな遺産分割協議書を作成し、それぞれの相続分を単独所有に変更する合意を文書化すれば良いのです。
この手続きは民法(日本の法律)に基づきます。民法では、共有物の分割を請求する権利(共有物分割請求権)が認められています。しかし、裁判による分割は費用と時間がかかるため、協議による解決が望ましいです。
「既に遺産分割協議書があるから、変更は難しい」と考える方がいますが、それは誤解です。合意があれば、遺産分割協議書はいつでも変更できます。ただし、変更には兄弟全員の同意が必要です。
費用を抑えるためには、司法書士や弁護士に依頼する代わりに、兄弟間で話し合って協議書を作成する方法があります。ただし、法律的な知識が不足していると、後々トラブルになる可能性があります。そのため、ひな型となる協議書を参考にし、内容に間違いがないか確認することが重要です。インターネットで検索すれば、遺産分割協議書のひな型を無料でダウンロードできるサイトもあります。
また、兄弟間で話し合いが難航する場合は、公正証書(公証役場が作成する、法的効力が高い文書)を作成することをお勧めします。公正証書を作成すると、将来的なトラブルを未然に防ぐことができます。費用はかかりますが、安心を買うという観点から考えると、費用対効果は高いと言えるでしょう。
* 兄弟間で合意がなかなかできない場合
* 遺産に複雑な事情(例えば、不動産や高額な美術品など)がある場合
* 協議書の作成に不安がある場合
これらの場合、司法書士や弁護士に相談することで、スムーズに手続きを進めることができます。専門家のアドバイスを受けることで、トラブルを回避し、費用を抑える効果もあるでしょう。
遺産分割協議書は変更可能です。兄弟間で合意できれば、費用を抑えて単独共有化できます。しかし、複雑な場合や合意形成が難しい場合は、専門家への相談がおすすめです。 協議書の作成には正確性が求められるため、ひな型を利用するにしても、内容をよく理解した上で作成することが重要です。 将来的なトラブルを避けるためにも、慎重な手続きを進めましょう。
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