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相続財産の名義変更と遺産分割、音信不通の相続人への対応、弁護士への依頼について徹底解説

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* 名義変更した家の主人の持分は、相続税の計算と遺産分割のどちらにも含まれるのでしょうか?また、遺産とするのは主人の持分のみで良いのでしょうか?
* 音信不通だった子供への遺産分割割合に納得できません。他の子供への寄与分を考慮して、相続割合を変えることは可能でしょうか?
* 遺産分割協議に弁護士を立ち会わせたいのですが、立会いのみの依頼は可能でしょうか?弁護士費用はどうなりますか?
まず、相続(souzoku)とは、人が亡くなった際に、その人の財産(zaisan)や権利義務が相続人(souzoku-nin)に承継されることです。相続財産には、不動産、預金、有価証券など、様々なものが含まれます。
遺産分割協議(isan-bunkatsu-kyogi)とは、相続人たちが話し合って、相続財産をどのように分けるかを決める手続きです。遺言書(yuigon-sho)があればそれに従いますが、なければ法定相続分(houtei-souzoku-bun)に基づいて分割するのが一般的です。法定相続分とは、法律で定められた相続人の相続割合です。
寄与分(kyo-yo-bun)とは、相続人が被相続人(亡くなった人)に対して、経済的または精神的に貢献した分を、相続割合に反映させる制度です。
① 名義変更された住宅は、相続税の計算上は相続財産に含まれます。贈与から3年経過していないためです。しかし、遺産分割の対象となるのは、亡くなったご主人の持分のみです。ご主人の持分を評価して、遺産分割協議の対象とします。
② 音信不通だった子供も法定相続人であるため、相続権はあります。しかし、他の子供がご主人を長年支えていたという事情を考慮し、寄与分を主張することは可能です。ただし、裁判で争う可能性も考慮し、弁護士に相談することをお勧めします。
③ 弁護士に遺産分割協議への立会いのみを依頼することは可能です。費用は、弁護士によって異なりますが、時間制(1時間あたり○○円)の場合が多いです。
相続に関する法律は、民法(minpou)が中心です。特に、第900条以降の相続に関する規定が重要です。相続税法(souzokuzei-hou)も、相続税の計算方法などを定めています。
* 名義変更=相続財産から除外ではない:贈与税の納税義務は別として、相続税の計算と遺産分割には影響します。
* 寄与分は絶対的な権利ではない:裁判で認められるかどうかは、貢献の程度や他の事情を総合的に判断されます。
* 弁護士の立会い=紛争解決の保証ではない:弁護士は公平な立場で協議をサポートしますが、合意形成を強制する権限はありません。
遺産分割協議は、書面で協議内容をまとめることが重要です。協議内容を明確に記載した書面を作成し、全員で署名・押印することで、後のトラブルを予防できます。具体的な例として、各相続人の相続割合、財産の分配方法、債務の負担割合などを明確に記載しましょう。
遺産分割協議が難航する可能性がある場合、または複雑な相続問題を抱えている場合は、弁護士や税理士などの専門家に相談することが重要です。専門家は、法律的な知識や実務経験に基づいて適切なアドバイスを行い、紛争解決をサポートします。特に、今回のケースのように音信不通の相続人がいたり、寄与分を主張したい場合などは、専門家のサポートが不可欠です。
* 名義変更済みの不動産も相続財産に含まれる可能性がある。
* 寄与分は主張できるが、裁判で認められるかは不確定。
* 音信不通の相続人の権利も考慮する必要がある。
* 弁護士への立会依頼は可能で、費用は時間制が多い。
* 遺産分割協議は書面で記録を残すことが重要。
* 複雑な場合は専門家に相談することが推奨される。
これらの情報を参考に、遺産分割協議を進めてください。困難な場合は、専門家の力を借りることを検討しましょう。
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