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相続財産の名義変更!土地・家屋のみの遺産分割協議書で大丈夫?相続税非課税の場合の注意点
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遺産分割協議書には、金融資産など、すべての財産を記載する必要があるのでしょうか?土地と家屋のみを記載した協議書では、法務局で受付してもらえないのではないかと心配です。
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。相続財産には、預金、株、不動産(土地や建物)、車など、あらゆる財産が含まれます。相続人が複数いる場合、誰がどの財産を相続するかを決めなければなりません。これが遺産分割です。
遺産分割協議書は、相続人全員が遺産の分割方法について合意したことを証明する書面です。この書面がないと、相続手続きが進まない場合があります。特に、不動産の名義変更をする際には、法務局に提出する必要があり、非常に重要です。
今回のケースでは、相続財産が土地と家屋のみであり、相続税の負担がないため、土地と家屋のみを記載した遺産分割協議書で問題ありません。 法務局は、当該遺産の分割内容が明確に記載されていれば、受付してくれます。 他の財産(金融資産など)は相続の対象外、もしくは既に分割済みであることを明記するか、相続財産に含まれない旨を記載すれば十分です。
民法(特に相続に関する規定)が関係します。民法では、相続人の範囲、相続分の割合、遺産分割の方法などが定められています。また、不動産の名義変更には、不動産登記法に基づいた手続きが必要です。
遺産分割協議書には、すべての財産を記載しなければならないという誤解があります。しかし、これは必ずしも正しくありません。相続財産に含まれるもののみを記載すれば十分です。相続財産に含まれない財産を記載する必要はありません。
遺産分割協議書を作成する際には、以下の点を注意しましょう。
* **相続人の氏名、住所、生年月日:** 正確に記載しましょう。
* **相続財産の明細:** 土地と家屋であれば、住所、地番、地積などを明確に記載します。(地積とは土地の面積のことです)
* **分割方法:** 母が土地と家屋を相続する旨を明確に記載します。
* **相続人の署名・押印:** 全ての相続人が署名・押印(実印)をする必要があります。
* **日付:** 作成日を明記します。
例えば、「〇〇市〇〇町〇〇番地 土地 地積〇〇㎡、家屋 〇〇㎡ を、相続人である甲(母)が単独で相続する」といった具体的な記述が必要です。
相続は複雑な手続きを伴うため、以下の様な場合は専門家(弁護士や司法書士)に相談することをお勧めします。
* 相続人が多く、合意形成が難しい場合
* 相続財産に複雑な権利関係がある場合
* 相続税の申告が必要な場合
* 遺産分割協議書の作成に不安がある場合
専門家は、適切なアドバイスや手続きのサポートをしてくれます。
相続税がかからない場合、土地と家屋のみを相続財産として記載した遺産分割協議書で、不動産の名義変更は可能です。しかし、正確な情報と手続きが重要です。不明な点があれば、専門家に相談することをお勧めします。 協議書の作成は、相続手続きの最初の重要なステップです。 慎重に進め、将来のトラブルを防ぎましょう。
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