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相続財産の名義変更!期限は?預貯金、不動産、有価証券の相続手続きを徹底解説
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相続財産の名義変更に期限はあるのでしょうか?「死後10ヶ月以内」というのは相続税の申告期限と関係があるのでしょうか?預貯金、不動産、有価証券それぞれについて、名義変更の手続き期限について知りたいです。
まず、重要なのは相続財産の名義変更に、法律で定められた期限がないということです。 よく「死後10ヶ月以内」という期限が言われますが、これは相続税の申告期限です。(相続税は、相続によって財産を取得した人が、国に支払う税金です)。 相続税の申告をスムーズに行うために、その期限までに相続財産の名義変更を済ませておくことが推奨されているだけで、名義変更自体に期限があるわけではありません。
相続財産とは、被相続人(亡くなった人)が死亡した時点で所有していたすべての財産のことです。 質問にある預貯金、不動産、有価証券以外にも、動産(車、家具など)、債権(お金を貸している状態など)、知的財産権など、様々なものが含まれます。
相続財産の名義変更は、相続人が相続手続きを行い、自分名義にする手続きです。手続き方法は財産の種類によって異なります。
相続税の申告には、相続財産の評価額が必要になります。名義変更が完了していなくても、相続税の申告は可能です。ただし、名義変更が完了していないと、相続財産の管理や売却などが複雑になる可能性があります。そのため、相続税申告と並行して、またはそれまでに名義変更を済ませておくことが、手続きをスムーズに進める上で望ましいと言えるでしょう。
相続放棄(相続する権利を放棄すること)をした場合でも、相続財産の名義変更は必要ありません。相続放棄は、相続財産を一切受け継がないことを宣言する手続きです。相続放棄の手続きには期限がありますので、注意が必要です。
相続手続きは、法律や手続きが複雑なため、専門家に相談することを強くお勧めします。司法書士や税理士などの専門家は、相続手続きに関する豊富な知識と経験を持っています。特に不動産の名義変更は、手続きが複雑で、専門家のサポートが不可欠です。相談することで、スムーズな手続きを進めることができ、トラブルを回避できる可能性が高まります。
相続財産に高額な不動産や複雑な資産が含まれている場合、相続人が複数いる場合、相続に係る争いが発生している場合などは、特に専門家のサポートが必要になります。専門家の適切なアドバイスを受けることで、時間と労力の節約、そして精神的な負担軽減につながります。
相続財産の名義変更に法律上の期限はありません。しかし、相続税申告期限である「死後10ヶ月以内」までに手続きを進めておくことが、相続税申告や今後の財産管理を円滑に進める上で重要です。手続きは財産の種類によって異なり、複雑な場合もありますので、専門家への相談を検討しましょう。 相続は人生における大きな出来事であり、専門家のサポートを受けることで、安心して手続きを進めることができます。
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