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相続財産の第三者への譲渡と共有物分割:遺産分割協議と共有物分割協議の違いを徹底解説

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相続人以外の第三者が相続財産を取得した場合、共有状態の解消には遺産分割協議と共有物分割協議、どちらが適切なのでしょうか? テキストの記述に矛盾を感じ、遺産分割協議で登記が完了した後の共有物分割協議の必要性が理解できません。
相続が発生すると、相続財産は相続人全員の共有となります(民法890条)。この共有状態を解消するには、大きく分けて「遺産分割協議」と「共有物分割協議」の2つの方法があります。
* **遺産分割協議(民法900条)**:相続人全員が話し合って、相続財産の分け方を決める方法です。協議が成立すれば、その内容に従って相続財産が分割され、登記も変更されます。相続人以外の人は、原則として協議に参加できません。
* **共有物分割協議(民法257条)**:既に共有状態にある財産(相続財産に限らず)を、共有者全員で話し合って分割する方法です。 協議が成立すれば、共有状態が解消されます。
質問のケースでは、相続人Aが相続分を第三者Dに贈与しました。この場合、Aの相続分は既にDに移転しています。残りの相続人BCDは、Aの相続分がDに移転した後の相続財産について遺産分割協議を行うことができます。Dは、Aから相続分を譲り受けた当事者として、遺産分割協議に参加し、自分の取得した財産を単独所有にすることができます。 既にD名義になっているので、追加で共有物分割協議を行う必要はありません。
* **民法第890条(相続財産の共有)**:相続開始の時において、相続財産は、相続人の共有に属する。
* **民法第900条(遺産分割協議)**:相続人は、協議によって、遺産分割の方法を自由に定めることができる。
* **民法第257条(共有物の分割)**:共有者は、いつでも、共有物の分割を請求することができる。
「相続人以外の者が遺産分割協議に参加できない」という誤解があります。 しかし、相続人から相続財産を譲り受けた第三者は、その譲り受けた部分については、遺産分割協議に参加し、権利を行使することができます。 質問のケースでは、DはAから相続分を譲り受けたため、遺産分割協議に参加し、その部分の単独所有者になることができたのです。
相続財産が不動産の場合、遺産分割協議の結果を反映して、登記簿に所有権が変更されます。 この登記が完了すれば、共有状態は解消され、Dは不動産の単独所有者となります。 共有物分割協議は、既に分割された財産について、さらに分割が必要な場合に行われます。質問のケースでは、その必要はありません。
相続は複雑な手続きを伴うため、遺産分割協議がスムーズに進まない場合や、相続財産に複雑な権利関係がある場合などは、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。 特に、高額な財産や多くの相続人がいる場合、専門家のアドバイスは不可欠です。
相続人以外の第三者が相続財産を取得した場合でも、遺産分割協議で共有状態を解消できる場合があります。 既に相続分が第三者に移転している場合は、残りの相続人同士で遺産分割協議を行い、第三者はその協議に参加して、自分の取得した財産を単独所有にすることができます。 この場合、共有物分割協議は不要です。 複雑な相続問題には、専門家のアドバイスを受けることが重要です。
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