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相続財産の評価と遺留分侵害:非上場株式と生前贈与の影響を徹底解説
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遺言に記載された株式の評価額が低いのではないかと思っています。死亡退職金の金額を株式評価に加算して良いのか、また、実姉の配偶者への生前贈与は、私の遺留分計算に加算できるのか知りたいです。遺留分が侵害されている可能性があるか、どうすれば良いのか不安です。
相続(相続とは、被相続人が死亡した際に、その財産が相続人に引き継がれることです。)において、財産の評価は非常に重要です。特に、不動産や非上場株式のように市場価格が明確でない資産は、評価方法によって相続額が大きく変動します。
遺留分(遺留分とは、法律で最低限保障されている相続人の相続分のことです。これを侵害するような遺言は無効部分となります。)は、相続人が最低限受け取るべき財産を法律で定めたものです。法定相続分(法定相続分とは、法律で定められた相続人の相続割合です。遺言がない場合、この割合で相続がされます。)よりも少ない場合でも、遺留分は保障されます。
質問者様のケースでは、非上場株式の評価額と、死亡退職金、生前贈与が問題となっています。
まず、非上場株式の評価は、純資産価額(純資産価額とは、会社の資産から負債を差し引いた金額です。非上場株式の評価において重要な指標となります。)に基づいて行われることが多いです。死亡退職金は、会社の純資産を減少させる要因とはなりません。したがって、死亡退職金を株式評価に加算することは、一般的には適切ではありません。
しかし、死亡退職金の支払いが、株式評価の算定に影響を与えた可能性は否定できません。具体的な計算方法や根拠を弁護士に確認する必要があります。
次に、生前贈与については、相続開始(相続開始とは、被相続人が死亡した時点のことです。)前3年以内に行われた贈与は、相続財産に算入される可能性があります(民法第936条)。実姉の配偶者への500万円の贈与が、この期間内であれば、遺留分計算に加算される可能性があります。
このケースでは、民法の相続に関する規定が関係します。特に、遺留分に関する規定(民法第1000条以下)と、生前贈与に関する規定(民法第936条)が重要です。
死亡退職金は、会社の純資産に影響を与えないため、直接的に株式評価に反映されるものではありません。しかし、会社の財務状況に影響を与える可能性があり、間接的に株式評価に影響を与えるケースも考えられます。
非上場株式の評価は複雑で、専門的な知識が必要です。また、遺留分侵害の有無についても、法律の専門家である弁護士に相談することが重要です。弁護士は、財産目録の内容を精査し、適切な評価方法をアドバイスし、必要であれば、相続税の申告や裁判手続きをサポートしてくれます。
非上場株式の評価、遺留分侵害の有無、生前贈与の扱いを判断するには、相続法や税法に関する深い知識が必要です。自身で判断することが難しい場合は、弁護士や税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。
今回のケースでは、非上場株式の評価、死亡退職金、生前贈与の扱いが複雑に絡み合っています。遺留分侵害の有無を正確に判断するには、専門家の助言が不可欠です。弁護士に相談し、適切なアドバイスを得て、相続手続きを進めることをお勧めします。 ご自身の権利を守るためにも、早めの相談を検討しましょう。
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