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相続財産の譲渡と遺産分割:複雑なケースと登記手続きの解説

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相続分の譲渡による効果や、遺産分割協議がまとまらない場合の共有名義登記の方法について、具体的な手続きや法的根拠を知りたいです。特に、相続人が第三者へ譲渡した場合や、相続人が死亡しその相続人が譲渡する場合など、複雑なケースについて詳しく教えてほしいです。
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、法定相続人(法律で定められた相続人)に引き継がれることです。法定相続人は、配偶者、子、父母などです。相続財産には、不動産、預金、株式など様々なものがあります。
相続が発生すると、法定相続人は遺産分割協議(相続人同士で話し合って財産を分けること)を行う必要があります。協議がまとまれば、その内容に基づいて相続登記(所有権を確定する登記)が行われます。しかし、協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることができます。
相続人は、遺産分割協議が成立する前であっても、自分の相続分を自由に譲渡することができます。この譲渡は、相続権そのものを譲渡するのではなく、相続財産における持分を譲渡するものです。
質問のケースは、相続人が自分の相続分を譲渡する場合と、相続人が死亡し、その相続人が相続分を譲渡する場合の2つのパターンに分けられます。いずれの場合も、譲渡自体は有効です。
遺産分割協議が成立しない場合は、譲渡を受けた者を含めた全員が共有名義で不動産の所有者となります。この共有名義登記を行うには、法務局に登記申請を行う必要があります。
相続に関する法律は、民法(特に第880条以降)に規定されています。遺産分割協議や相続登記の手続きは、法務局のウェブサイトや登記関係の書籍で確認することができます。また、相続税の申告が必要な場合もありますので、税理士などの専門家への相談も検討しましょう。
相続分の譲渡は、相続権そのものを譲渡するものではありません。あくまで、相続財産における持分を譲渡するものです。そのため、譲渡によって相続人の地位を失うわけではありません。また、遺産分割協議が成立していない状態でも、相続分を譲渡することは可能です。
例えば、質問①の場合、CがAに相続分を譲渡した場合、AはCの持分を含めて遺産分割協議に参加することになります。協議がまとまらない場合は、AとBで共有名義の登記となります。
質問②の場合、Cが第三者である甲に相続分を譲渡した場合、遺産分割協議にはA、B、甲が参加します。協議がまとまらない場合は、A、B、甲で共有名義の登記となります。
質問③、④も同様です。Cが死亡し、D、Eが相続人となった場合も、Dが相続分を譲渡した場合、譲渡を受けた者を含めて遺産分割協議を行い、協議がまとまらない場合は共有名義登記となります。
相続手続きは複雑で、法律的な知識が必要となる場合があります。特に、相続財産に高額な不動産が含まれている場合や、相続人同士の間に争いがある場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、適切な手続きや法的アドバイスを提供し、トラブルを回避するお手伝いをしてくれます。
相続分の譲渡は、遺産分割協議前に可能であり、譲渡を受けた者は遺産分割協議に参加します。協議がまとまらない場合は、関係者全員による共有名義登記となります。複雑なケースやトラブルを回避するためには、専門家への相談が有効です。相続手続きは、専門家の助けを借りながら、慎重に進めることが重要です。
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