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相続財産をめぐるトラブル!偽造された遺産分割協議書と善意の第三者保護の可能性を徹底解説

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* 母が、遺産分割協議が行われたと偽って協議書を作成し、父が所有していた土地(甲土地)を私以外のYに売却したと聞いています。
* Yは、母が偽造した協議書を信じて土地を購入したようです。
* Yは、この土地の所有権を保護される可能性があるのでしょうか? 法律的にどうなりますか?
このケースは、民法(私人間の権利義務を定めた法律)上の物権(土地や建物など、不動産に関する権利)と、相続(亡くなった人の財産を相続人が引き継ぐこと)に関する問題です。特に重要なのは「善意取得」という制度です。善意取得とは、他人の所有物であっても、一定の条件を満たせば、それを取得した者が所有権を取得できるという制度です。 簡単に言うと、悪意なく、正当な手続きを経て取得した財産は、たとえそれが本来は自分の物ではなかったとしても、自分のものとして認められるということです。
Yが甲土地の所有権を保護される可能性はあります。それはYが善意取得の要件を満たしている場合です。善意取得の要件は、①権利の取得が善意であること、②対価を支払っていること、③公示・登録(登記)によって所有権が移転していること、の3つです。
関係する法律は民法です。特に、民法第185条(善意取得)が重要になります。 この条文は、善意で、対価を支払って、所有権の移転登記がされた不動産については、その取得者が所有権を取得できると定めています。
誤解されやすいのは、「善意」の定義です。単に「知らなかった」というだけでは善意とはみなされません。「通常、注意を払う人が、その事実を知ることができなかった」という程度に、注意を払ってもわからなかった場合に「善意」と判断されます。 また、YがBの不正を「知っていた」または「知っていた可能性が高い」と判断された場合は、善意取得は認められません。
例えば、Yが土地の購入前に、登記簿(不動産の所有権などを記録した公的な書類)を確認し、Bが正当に土地を所有していることを確認していた場合、Yは善意とみなされる可能性が高いです。逆に、Bから土地を購入する際に、不自然に安い価格であったり、Bの身分証明書などの確認を怠っていたりした場合、Yの善意は否定される可能性があります。
このケースは、法律的な判断が非常に複雑です。 Bの行為が詐欺罪に該当する可能性や、XがBに対して損害賠償請求できる可能性なども考えられます。 そのため、弁護士などの専門家に相談し、適切な法的措置を検討することが重要です。 専門家は、証拠の収集方法や、裁判での戦略など、具体的なアドバイスをしてくれます。
Yが甲土地の所有権を保護されるかどうかは、Yが善意取得の要件を満たしているかどうかで決まります。 善意取得とは、悪意なく、対価を支払って、所有権の移転登記がされた場合に、取得者が所有権を取得できる制度です。 しかし、善意の判断は複雑なため、専門家のアドバイスを受けることが重要です。 このケースでは、登記簿の確認状況や、購入価格の妥当性などが重要な争点となるでしょう。
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