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相続財産をスムーズに分割!遺産分割協議書の作成と相続人代表について徹底解説

父が亡くなり、不動産の相続の話が姉弟で均等に分けようって遺産分割協議をして話がまとまりました。遺産分割協議書に相続人全員の署名、押印をすると思うのですが、遺産分割協議書の作成は相続人代表がするのですか?司法書士の先生が作成するのですか?不動産の人が作成するのですか?
遺産分割協議書は、相続人全員が作成に関与し、最終的には全員が署名・押印します。司法書士や不動産会社への依頼も可能です。

相続と遺産分割協議書の基礎知識

相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(遺産)が相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。相続財産には、預金や株式などの動産だけでなく、土地や建物などの不動産も含まれます。

遺産分割協議とは、相続人同士で話し合って、遺産をどのように分けるかを決める手続きです。協議がまとまれば、遺産分割協議書を作成し、署名・押印することで、法的効力を持ちます。この協議書がないと、相続手続きを進めることができません。

今回のケースへの回答

質問者さんのケースでは、相続人全員で遺産分割協議を行い、均等に不動産を分割することに合意されたようです。遺産分割協議書の作成は、相続人全員が共同で行うのが原則です。必ずしも相続人代表が作成する必要はありません。

遺産分割協議書の作成者について

遺産分割協議書の作成は、相続人自身が行うことも可能です。しかし、不動産の相続など、複雑なケースでは、専門家の力を借りることをお勧めします。

  • 相続人自身: シンプルなケースで、相続人全員が合意し、作成に自信があれば可能です。しかし、法的知識が不足していると、後々トラブルになる可能性があります。
  • 司法書士: 法律の専門家である司法書士は、遺産分割協議書の作成・内容のチェックを行い、トラブルを予防する上で非常に有効です。特に、相続人が複数いる場合や、高額な不動産が含まれる場合は、依頼がおすすめです。
  • 不動産会社: 不動産の売買や相続に詳しい不動産会社も、協議書の作成をサポートしてくれる場合があります。不動産に関する専門的な知識が必要な場合に有効です。

誤解されがちなポイント:相続人代表

相続人代表は、相続手続き全般を代理で行う立場ではありません。遺産分割協議においても、代表者が作成する必要はなく、全員が合意して作成するのが基本です。ただし、相続人の中に未成年者や判断能力に問題がある方がいる場合は、後見人や保佐人などの法定代理人が協議に参加し、署名・押印する必要があります。

実務的なアドバイス:協議書作成のポイント

遺産分割協議書を作成する際には、以下の点に注意しましょう。

  • 明確な記述: 相続財産の内容、分割方法、各相続人の取得する財産を具体的に記述します。あいまいな表現はトラブルの原因になります。
  • 相続人全員の署名・押印: すべての相続人が署名・押印することで、法的効力が発生します。押印は実印を使用するのが一般的です。
  • 証人の署名・押印(任意): 証人を立てることで、協議内容の信頼性を高めることができます。
  • 内容の確認: 作成後、内容に間違いがないか、相続人全員で十分に確認しましょう。

専門家に相談すべき場合

相続財産に高額な不動産が含まれている場合、相続人が多数いる場合、相続人間で意見が対立している場合などは、司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家のアドバイスを受けることで、トラブルを回避し、円滑な相続手続きを進めることができます。

まとめ:スムーズな相続のために

遺産分割協議書は、相続手続きにおいて非常に重要な書類です。相続人全員が合意し、内容を明確に記述することが大切です。複雑なケースや不安がある場合は、専門家の力を借りることを検討しましょう。スムーズな相続手続きを進めるためには、事前の準備と相談が不可欠です。

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