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相続財産をスムーズに分割!遺産分割協議書の作成と相続人代表について徹底解説
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おすすめ3社をチェック相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(遺産)が相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。相続財産には、預金や株式などの動産だけでなく、土地や建物などの不動産も含まれます。
遺産分割協議とは、相続人同士で話し合って、遺産をどのように分けるかを決める手続きです。協議がまとまれば、遺産分割協議書を作成し、署名・押印することで、法的効力を持ちます。この協議書がないと、相続手続きを進めることができません。
質問者さんのケースでは、相続人全員で遺産分割協議を行い、均等に不動産を分割することに合意されたようです。遺産分割協議書の作成は、相続人全員が共同で行うのが原則です。必ずしも相続人代表が作成する必要はありません。
遺産分割協議書の作成は、相続人自身が行うことも可能です。しかし、不動産の相続など、複雑なケースでは、専門家の力を借りることをお勧めします。
相続人代表は、相続手続き全般を代理で行う立場ではありません。遺産分割協議においても、代表者が作成する必要はなく、全員が合意して作成するのが基本です。ただし、相続人の中に未成年者や判断能力に問題がある方がいる場合は、後見人や保佐人などの法定代理人が協議に参加し、署名・押印する必要があります。
遺産分割協議書を作成する際には、以下の点に注意しましょう。
相続財産に高額な不動産が含まれている場合、相続人が多数いる場合、相続人間で意見が対立している場合などは、司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家のアドバイスを受けることで、トラブルを回避し、円滑な相続手続きを進めることができます。
遺産分割協議書は、相続手続きにおいて非常に重要な書類です。相続人全員が合意し、内容を明確に記述することが大切です。複雑なケースや不安がある場合は、専門家の力を借りることを検討しましょう。スムーズな相続手続きを進めるためには、事前の準備と相談が不可欠です。
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