
- Q&A
相続財産一覧表に個人間借入金や架空請求書が記載されていない場合の対応
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック【悩み】
相続財産一覧表に記載されていない借金や請求書をどう処理すれば良いのか分かりません。この一覧表を元に相続手続きを進めても問題ないのか不安です。正確な相続財産一覧表を作成し、相続人3人で円滑に遺産分割を進めたいです。
相続財産一覧表とは、被相続人(亡くなった方)の財産を一覧にしたものです。預金、不動産、株式など、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産(相続債務)も含まれます。相続手続きでは、この一覧表に基づいて相続財産の評価を行い、相続税の申告や遺産分割を行います。
今回のケースでは、税理士作成の財産一覧表に、個人間貸借や架空請求書による債務が記載されていません。これは、相続手続きにおいて重大な問題となります。なぜなら、相続債務が未記載だと、相続財産の評価が不正確になり、相続税の申告が不正確になる可能性があるからです。また、相続人同士で遺産分割を行う際にも、不公平が生じる可能性があります。
個人間で金銭を貸し借りした場合、借用書(債務を証明する書面)が重要な証拠となります。借用書があれば、その金額を相続債務として認められます。しかし、借用書がない場合、債権者(お金を貸した人)が債権の存在を証明する必要があります。例えば、取引履歴や証人証言などです。
今回のケースでは、Aさん、Bさんへの借入金について借用書があるとのことなので、これらの債務は相続債務として認められる可能性が高いです。
架空の請求書は、実際には工事やサービスが行われていないにもかかわらず、請求書が作成されているものです。このような請求書は、原則として法的効力はありません。しかし、請求書の存在自体が、被相続人が債務を負っていたと主張する証拠として使われる可能性があります。
C工務店からの架空請求書については、その請求が正当なものであるか、詳細な調査が必要です。工事の有無を証明する書類(契約書、領収書など)がないかを確認し、必要であればC工務店に直接確認する必要があります。
相続税の申告は、相続財産(プラスの財産)から相続債務(マイナスの財産)を差し引いた「相続財産純額」に基づいて行われます。個人間借入金や架空請求書による債務が未記載の場合は、相続財産純額が過大評価され、相続税の過少申告につながる可能性があります。これは、税務署から指摘を受け、追徴課税(追加で税金を払うこと)を受ける可能性があります。
相続財産一覧表に債務が未記載の場合、遺産分割においても不公平が生じる可能性があります。例えば、相続財産を3人で等分する際に、未記載の債務が後に判明した場合、その債務を誰がどのように負担するのか、相続人同士で争いが起こる可能性があります。
1. **税理士に相談:** まずは、作成された財産一覧表を作成した税理士に、個人間借入金と架空請求書の件について相談しましょう。税理士は、相続税申告や遺産分割のプロフェッショナルです。
2. **債権者への確認:** Aさん、Bさん、C工務店などに連絡を取り、借入金の金額や、架空請求書の真偽について確認しましょう。
3. **証拠書類の収集:** 借用書、取引履歴、証人証言など、債権の存在を証明する証拠書類を収集しましょう。
4. **弁護士への相談:** 税理士との相談だけでは解決できない場合、弁護士に相談することを検討しましょう。弁護士は、法律的な観点から適切なアドバイスをしてくれます。
個人間借入金や架空請求書に関する問題が複雑で、相続人同士で合意できない場合、または税務署から指摘を受けた場合は、弁護士や税理士に相談することが重要です。(弁護士は法律問題、税理士は税務問題の専門家です)
相続財産一覧表には、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(相続債務)も正確に記載することが重要です。個人間借入金や架空請求書などの債務が未記載の場合は、相続税申告や遺産分割に影響を与える可能性があります。税理士や弁護士などの専門家に相談し、正確な相続財産一覧表を作成することで、円滑な相続手続きを進めるようにしましょう。
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック