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相続財産不動産の譲渡と税金:相続税と贈与税のからくりを徹底解説!

【背景】
父が亡くなり、相続手続きを進めています。相続財産には不動産が含まれており、私自身は不動産を管理・活用する知識や余裕がないため、売却を考えています。

【悩み】
相続した不動産を第三者に売却した場合、相続税と贈与税の両方がかかるのかどうかがわかりません。もし両方かかる場合、その計算方法や軽減策があれば知りたいです。具体的にどのような税金がかかり、どのように計算されるのかを詳しく教えてください。

相続税は相続時、譲渡益に対する譲渡所得税は譲渡時にかかります。贈与税は発生しません。

相続財産不動産譲渡時の税金:相続税と譲渡所得税の仕組み

#### 相続税の基礎知識

まず、相続税(相続税は、相続によって財産を取得した際に課税される税金です。)について理解しましょう。相続税は、被相続人(亡くなった方)の遺産(被相続人が残した財産全体)の総額から基礎控除額(一定額までは課税されない金額)を差し引いた額に対して課税されます。不動産も遺産に含まれるため、相続税の計算対象となります。

重要なのは、相続税は相続が発生した時点で課税されるということです。不動産を売却する前、つまり相続手続きの段階で発生します。

#### 今回のケースへの直接的な回答

質問者様の場合、相続によって不動産を取得した時点で、相続税の申告と納税義務が発生します。その後、不動産を売却した場合、売却益(売却価格から取得価格と諸経費を引いた利益)に対して譲渡所得税(不動産などの資産を売却した際に得られる利益に対して課される税金)がかかります。贈与税は発生しません。

#### 関係する法律や制度

相続税は相続税法、譲渡所得税は所得税法によって規定されています。相続税の計算には、相続財産の評価、基礎控除額、税率などが関係します。譲渡所得税の計算には、取得費(不動産を購入した時の価格や諸費用)、譲渡費用(不動産を売却する際に発生する費用)などが関係します。

#### 誤解されがちなポイントの整理

相続税と譲渡所得税は別々の税金であり、相続税は相続の時点で、譲渡所得税は売却の時点でそれぞれ発生します。相続した不動産をすぐに売却したとしても、相続税は免れません。また、第三者に譲渡したからといって、贈与税が発生するわけではありません。譲渡は売買契約に基づくものであり、贈与とは性質が異なります。

#### 実務的なアドバイスや具体例の紹介

例えば、相続した不動産の時価が5,000万円で、基礎控除額を超えた場合、相続税が発生します。その後、その不動産を6,000万円で売却した場合、1,000万円の譲渡益に対して譲渡所得税が課税されます。相続税と譲渡所得税は別々に計算され、それぞれ申告・納税する必要があります。

#### 専門家に相談すべき場合とその理由

相続税と譲渡所得税の計算は複雑なため、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。相続財産の評価、税額の計算、申告方法など、専門家のアドバイスを受けることで、税負担を軽減したり、手続きをスムーズに進めたりすることができます。特に、高額な不動産を相続した場合や、複雑な相続の場合には、専門家のサポートが不可欠です。

#### まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

相続した不動産を売却する際には、相続税と譲渡所得税の2種類の税金が発生します。相続税は相続時に、譲渡所得税は売却時にそれぞれ発生し、贈与税は関係ありません。税金計算は複雑なため、税理士などの専門家に相談することを強く推奨します。正確な税額計算とスムーズな手続きのために、専門家の力を借りることが賢明です。

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