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相続財産共有と税金滞納時の差押え順序:兄弟3名共有の土地・家屋の場合

【背景】
* 固定資産税を滞納し、家屋と土地が差し押さえられる可能性があります。
* 家屋と土地は相続によって兄弟3名で共有しています。
* 家屋と土地の処分が難しいため、差し押さえ・競売の対象になりにくいと聞いています。

【悩み】
税金滞納による差し押さえの際、兄弟3人のうち誰の、どの財産から差し押さえられるのか知りたいです。 長男は相続財産を事実上受け継いでいますが、形式上は放棄されていません。長男は自営業で課税対象者、次男と三男は無職です。

滞納者の財産から優先的に差し押さえ。共有財産は共有者の持分比率で差し押さえ。

1.差し押さえの基礎知識:国税徴収法と民法

税金の滞納による差し押さえは、国税徴収法(国税の滞納処分に関する法律)に基づいて行われます。この法律では、滞納者(このケースでは、固定資産税を滞納している人)の財産を差し押さえる手順が詳細に定められています。 差し押さえの対象となる財産は、滞納者の所有する財産です。 共有財産の場合、各共有者の持分比率に応じて差し押さえが行われます(民法)。

2.今回のケースへの直接的な回答:長男の財産が優先

今回のケースでは、固定資産税の滞納者は、共有財産である家屋と土地に課税されている方、つまり相続人全員です。しかし、差し押さえは滞納者である相続人全員の財産の中から行われます。 まず、滞納者の個人財産(預貯金、給与、事業所得など)から差し押さえが行われます。 個人財産が不足する場合、共有財産である家屋と土地の持分が差し押さえの対象となります。 形式上は相続財産を放棄していないものの、事実上長男が相続財産を管理・使用していることから、長男の財産から優先的に差し押さえが行われる可能性が高いです。

3.関係する法律:国税徴収法、民法

前述の通り、国税徴収法が差し押さえの手続きを規定しています。 また、共有財産の差し押さえについては、民法の共有に関する規定が適用されます。 具体的には、共有財産の処分には、共有者全員の同意が必要ですが、国税徴収法に基づく差し押さえは、この同意を必要としません。

4.誤解されがちなポイント:共有財産の処分容易性

家屋と土地の処分が難しいから差し押さえされにくい、という認識は必ずしも正しくありません。 確かに、共有財産は売却に時間がかかったり、価格が低くなる可能性はありますが、国税徴収法に基づく差し押さえでは、競売という手段を用いることで強制的に処分することが可能です。

5.実務的なアドバイス:税理士への相談

税金滞納は、放置すると様々な問題を引き起こします。 差し押さえを回避するため、または差し押さえ後の手続きをスムーズに進めるためには、税理士などの専門家への相談が不可欠です。 税理士は、滞納状況の確認、分割払いなどの交渉、差し押さえ後の手続きのサポートなど、様々な面で支援をしてくれます。

6.専門家に相談すべき場合:滞納額が大きい場合、財産が多い場合

滞納額が大きく、差し押さえによる影響が深刻な場合、複数の財産を所有している場合などは、必ず専門家に相談しましょう。 専門家のアドバイスを受けることで、最善の解決策を見つけることができます。

7.まとめ:滞納は放置せず、早期に対処を

税金の滞納は、放置すると差し押さえだけでなく、延滞金や罰則の適用など、様々な不利益を被ります。 滞納に気づいたら、すぐに税務署に連絡し、相談しましょう。 必要に応じて、税理士などの専門家の力を借りることも検討してください。 共有財産の場合、相続や共有関係の複雑さから、専門家の助言が特に重要になります。 早期の対応が、問題の解決をスムーズに進める鍵となります。

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