
- Q&A
相続財産分与における配偶者の主張と対応策:遺言と制限行為能力者近傍の相続人
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック【悩み】
妹の配偶者(C)が、私(A)の不動産を売却し、相続財産を2分の1ずつ分けるよう、手紙やメールで再三主張してきています。現在の家に住むだけで十分なので無視していますが、しつこいため不安です。Cの要望を無視し続けても大丈夫なのか、どう対応すべきか悩んでいます。
まず、相続(法律によって財産が相続人に移転すること)の基本的な仕組みを理解しましょう。 相続が発生した場合、原則として遺言書(故人の意思を記載した書面)があれば、その内容に従って相続財産が分配されます。遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言など種類がありますが、質問者様のケースでは信頼性の高い**公正証書遺言**(公証役場で作成された遺言)があるとのことです。公正証書遺言は、法的効力が強く、争いになりにくいのが特徴です。
質問者様のお父様の遺言公正証書の内容が不明ですが、もしその遺言で不動産を質問者様に相続させる旨が記載されているのであれば、妹の配偶者(C)の主張は法的根拠がありません。 Cは相続人ではありませんから、相続財産の分配について意見を述べる権利も、要求する権利もありません。
日本の民法(私人間の権利義務を定めた法律)では、相続は原則として遺言書に従います。遺言書がない場合は、法定相続分(法律で定められた相続割合)に従って相続財産が分割されます。今回のケースでは遺言公正証書が存在するため、その内容が最優先されます。 配偶者には、相続権(相続財産を受け継ぐ権利)はありません。ただし、配偶者には遺留分(最低限保障される相続分)という権利があります。しかし、遺留分は、相続人が存在する場合に、その相続人の相続分を侵害しない範囲で認められる権利です。
妹(B)の配偶者(C)が、妹の制限行為能力者に近い状態を理由に、相続財産の分配に介入しようとする可能性があります。しかし、たとえ妹が制限行為能力者に近い状態であっても、Cが相続財産を自由に処分できるわけではありません。Cは、妹の代理人(妹に代わって行動する人)ではないからです。成年後見人(判断能力が不十分な人のために財産管理や身上保護を行う人)が選任されていない限り、Cは妹の財産を管理・処分する権限を持ちません。
Cからの手紙やメールは、証拠として大切に保管しておきましょう。今後、問題が大きくなった場合に役立ちます。Cからの連絡には、冷静に対応し、必要以上に感情的にならないように心がけましょう。 もし、Cからの連絡が執拗になったり、脅迫めいた内容になったら、弁護士に相談することをお勧めします。
Cの主張が強硬になったり、法的措置を検討し始めたりした場合、弁護士に相談することが重要です。弁護士は、遺言書の内容を確認し、Cの主張が法的根拠を持つのかどうかを判断し、適切な対応策をアドバイスしてくれます。また、必要であれば、Cに対して法的措置をとることも可能です。
今回のケースでは、遺言公正証書が重要な役割を果たします。その内容に従って相続を進めることが、最も適切な対応です。Cの主張は無視して問題ありませんが、執拗な場合は弁護士に相談し、冷静かつ適切に対処しましょう。 重要なのは、感情的にならず、証拠をしっかり保管し、専門家のアドバイスを仰ぐことです。
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック