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相続財産分割と準確定申告の付表の書き方:相続税還付金の受取について徹底解説

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準確定申告の付表の(6)相続分と(7)相続財産の価額の欄をどのように記入すれば良いのか分かりません。また、還付金は兄にまとめて振り込みたいのですが、可能かどうか、委任状が必要なのか、そして、還付金の分割についても悩んでいます。
準確定申告とは、相続税の申告を簡略化するための制度です(相続税の申告期限が迫っている場合などに利用されます)。相続税の計算が複雑な場合でも、簡単に申告できます。この制度を利用するには、いくつかの条件を満たす必要があります。
相続財産には、不動産、預金、株式など、様々な財産が含まれます。相続税の計算では、これらの財産の価額を正確に把握する必要があります。相続人の間で財産をどのように分割するかは、遺言書があればそれに従いますが、遺言書がない場合は法定相続分(法律で決められた相続割合)に従います。法定相続分は、相続人の数や続柄によって異なります。今回のケースでは、兄弟姉妹の場合、法定相続分は通常2分の1ずつです。
質問者様は、不動産を兄が、その他の財産を2人で折半するという相続計画です。準確定申告の付表について、以下のように回答します。
* **(6)相続分、(7)相続財産の価額の欄:** 正確な分割割合が確定していない段階では、空欄で問題ありません。相続税の計算において、最終的な分割割合が反映されるのは、確定申告の時です。準確定申告では、概算で問題ありません。
* **兄への還付金一括振込:** 可能です。代表者である兄に還付金がまとめて振り込まれるように指定できます。弟の方から兄に委任状を出す必要はありません。
* **還付金の分割:** 11,313円を2人で等分できない場合は、5656円と5657円と分割しても問題ありません。1円程度の差額は許容範囲です。
相続税の申告・納付に関する法律、具体的には相続税法が関係します。この法律では、相続税の申告方法、納付方法、そして準確定申告の要件などが規定されています。
準確定申告は、あくまで確定申告前の暫定的な申告です。正確な相続税額を計算する必要はなく、概算で申告できます。そのため、相続財産の価額や相続分を正確に記載する必要はありません。
また、委任状は、還付金の受け取りを代理人に委任する場合に必要となりますが、今回のケースでは、代表者である兄が直接受け取るため、委任状は不要です。
準確定申告の付表には、相続財産の価額を概算で記入し、相続分は空欄にしておきましょう。還付金の受取人は、代表者である兄を指定します。税務署の窓口で相談しながら手続きを進めることをお勧めします。
相続税の計算は複雑で、誤った申告をしてしまうと、修正申告が必要になったり、ペナルティを科せられる可能性があります。相続財産が多く、複雑なケースや、相続税の知識に自信がない場合は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
準確定申告の付表は、正確な相続財産分割が確定していない段階では、相続分と相続財産の価額の欄を空欄にして問題ありません。還付金は代表者への一括振込が可能です。委任状は不要です。複雑な場合は、専門家への相談を検討しましょう。 不明な点があれば、税務署に直接問い合わせることも有効な手段です。
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