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相続財産分割における代理人申し立てと相続人の権利:連絡が取れない相続人の取り扱い

質問の概要

私は、相続手続きを進めているのですが、相続人の一人である叔父と連絡が取れません。弁護士に相談したところ、代理人(訴訟代理人)を立てて、裁判所に資産分割の申し立てをすることを勧められました。でも、連絡が取れない叔父には、最終的に遺産は一切渡らないのでしょうか?不安です。

【背景】
* 父が亡くなり、相続手続きを開始しました。
* 相続人は私、母、そして連絡が取れない叔父の3名です。
* 遺産は不動産と預貯金です。
* 叔父とは長年連絡を取っていません。住所も電話番号も不明です。

【悩み】
連絡が取れない叔父にも、相続財産が分配されるのかどうかが心配です。代理人を通して裁判所に申し立てると、叔父には何も分配されなくなるのでしょうか?また、その場合、手続きに問題はないのか知りたいです。

連絡が取れない相続人にも、相続分は原則として分配されます。

相続と遺産分割の基本

相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。相続財産には、不動産、預貯金、有価証券など、あらゆる財産が含まれます。遺産分割とは、相続人複数いる場合に、相続財産を相続人同士でどのように分けるかを決定することです。

連絡が取れない相続人の相続分

連絡が取れない相続人であっても、相続権そのものがなくなるわけではありません。民法では、相続人は、被相続人が死亡した時点で相続権を取得します。連絡が取れないからといって、相続権が消滅するわけではありません。そのため、連絡が取れない相続人にも、法定相続分(法律で決められた相続割合)に応じた相続財産が分配されます。

代理人による遺産分割協議と裁判

相続人が複数いて、遺産分割について合意できない場合は、裁判所に遺産分割の調停や審判を申し立てることができます。その際に、連絡が取れない相続人の代理人(弁護士など)を立てることが可能です。代理人は、連絡が取れない相続人の権利を代行して、遺産分割協議に参加したり、裁判で主張を行います。

裁判における連絡が取れない相続人の扱い

裁判においても、連絡が取れない相続人の相続分は、原則として確保されます。裁判所は、連絡が取れない相続人のために、財産を保全したり、相続分を預託したりする措置をとることがあります。ただし、連絡が取れない状態が長く続いたり、相続人が所在不明であることが判明したりした場合、裁判所は、相続人の所在を調査したり、公告(公示)によって相続人に通知を試みることがあります。

誤解されがちなポイント:相続放棄

連絡が取れないからといって、その相続人が自動的に相続を放棄したとは限りません。相続放棄は、相続人が自ら意思表示をすることで初めて成立します。連絡が取れない状態では、相続放棄は成立しません。

実務的なアドバイス

連絡が取れない相続人の所在を調査する努力をする必要があります。戸籍謄本を取得したり、親戚などに問い合わせたりすることで、所在を突き止めることができれば、相続手続きを円滑に進めることができます。それでも所在が不明な場合は、裁判所に所在調査を依頼したり、公告によって相続人に通知を試みることが重要です。

専門家に相談すべき場合

相続手続きは複雑で、法律的な知識が必要となるケースが多々あります。連絡が取れない相続人がいる場合、特に専門家のアドバイスが必要となります。弁護士や司法書士に相談することで、適切な手続きを進めることができます。

まとめ

連絡が取れない相続人にも、相続財産は原則として分配されます。代理人を通して裁判所に申し立てを行うことは、相続手続きを進める上で有効な手段です。しかし、手続きには複雑な法律知識が必要となるため、専門家への相談が不可欠です。早急に弁護士や司法書士に相談し、適切なアドバイスを得て、相続手続きを進めていきましょう。

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