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相続財産分割協議の弁護士費用と不動産所得申告:控除できる経費は?

【背景】
* 3年前から相続財産の分割協議をしていますが、なかなかまとまらず、弁護士に相談して解決に向けて動いています。
* 弁護士費用がかなりかかってきています。
* 今年度の所得税申告で、税理士さんから、昨年度の被相続人の不動産所得を相続分に応じて申告するように言われました。

【悩み】
相続財産の分割協議でかかった弁護士費用やその他の経費は、所得税申告の際に費用として控除できますか? 具体的にどのような手続きが必要なのでしょうか?

相続財産分割協議にかかった弁護士費用は、一定の条件下で所得税の必要経費として控除できます。

相続財産分割協議と所得税申告の関係性

相続が発生した際、被相続人(亡くなった方)の財産は相続人に相続されます。その財産の中に不動産があり、それが賃貸物件などであれば、被相続人の死亡前にも不動産所得(家賃収入など)が発生していた可能性があります。 この不動産所得は、被相続人の死亡日までの分は被相続人の所得となり、相続税の計算対象となります。死亡後の家賃収入は相続人の所得となります。

相続税の申告とは別に、相続人は被相続人の死亡日までの不動産所得を相続分に応じて所得税申告する必要があります。 今回のケースでは、税理士さんがその手続きを指示しているわけです。

弁護士費用控除の可否

相続財産分割協議にかかった弁護士費用は、原則として所得税の必要経費として認められます。ただし、いくつかの条件を満たす必要があります。

まず、その費用が「相続財産の分割」という目的のために支払われたものである必要があります。 趣味の旅行や個人的な問題の解決のための費用は控除できません。

次に、その費用が「通常必要と認められる範囲内」である必要があります。 明らかに高額すぎる弁護士費用は、控除が認められない可能性があります。 弁護士費用は、依頼した弁護士との契約内容や、協議の複雑さなどを考慮して判断されます。

関連する法律:所得税法

弁護士費用控除の根拠となるのは、所得税法です。所得税法では、事業所得や不動産所得など、様々な所得の種類ごとに、必要経費の範囲が定められています。相続財産分割協議に係る弁護士費用は、不動産所得を得るための必要経費として、所得税法に基づき控除の対象となる可能性があります。

誤解されがちなポイント:相続税との関係

相続税と所得税は別々の税金です。相続税は、相続によって取得した財産の価値に対して課税される税金であり、弁護士費用は相続税の控除対象にはなりません。一方、所得税は、相続人が相続した財産から得た所得に対して課税される税金であり、相続財産分割協議にかかった弁護士費用は、所得税の必要経費として控除できる可能性があります。この点を混同しないように注意が必要です。

実務的なアドバイス:領収書等の保管

弁護士費用を控除するには、弁護士から受け取った領収書や、弁護士費用を支払ったことを証明する書類をきちんと保管しておくことが重要です。 これらの書類は、税務調査の際に必要となる可能性があります。 また、弁護士との契約書も保管しておきましょう。 これらの書類は、控除額を証明する重要な証拠となります。

専門家に相談すべき場合

相続税や所得税の申告は、複雑な手続きが伴います。 特に、相続財産の規模が大きく、複数の相続人がいる場合などは、専門家のサポートを受けることが重要です。 税理士や弁護士に相談することで、適切な手続きを行い、税負担を軽減することができます。 今回のケースのように、税理士から申告方法を指示されているにも関わらず、疑問点がある場合は、迷わず専門家に相談しましょう。

まとめ:控除の可能性は高いが、専門家への相談が重要

相続財産分割協議にかかった弁護士費用は、一定の条件を満たせば所得税の必要経費として控除できる可能性が高いです。しかし、手続きは複雑なため、税理士などの専門家に相談して、適切な申告を行うことが重要です。 領収書などの証拠書類をきちんと保管しておきましょう。 専門家のアドバイスを受けることで、税金に関する不安を解消し、スムーズな手続きを進めることができます。

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