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相続財産売却における未成年相続人とのトラブル解決策:弟の残した借金と甥の抵抗

【背景】
* 私の弟が亡くなり、弟の所有していた不動産を売却することになりました。
* 弟には未成年の息子(私の甥)がおり、相続人として甥と不動産売却益を折半することになっています。
* しかし、弟が亡くなる前に残していた250万円の根抵当権(抵当権を設定した不動産を担保に借金をした状態)の返済を甥が嫌がり、連絡を避けています。
* 甥の妻にも内緒にしているようで、事情を察する部分もあります。

【悩み】
相続財産の売却について、甥の同意を得ることができず困っています。甥に相続権を放棄させることは可能でしょうか?他に解決策はありますか?

甥の同意を得て売却を進めるか、家庭裁判所に相続財産管理人を選任してもらう方法があります。

相続と不動産売却の基本知識

まず、相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。今回のケースでは、あなたの弟が被相続人、あなたと甥が相続人となります。不動産は相続財産の一部であり、相続人の全員の同意なしに売却することは原則としてできません。

相続財産に借金(債務)がある場合、その債務は相続財産から支払われます。弟の250万円の根抵当権は、不動産売却によって返済されるべき債務です。甥は相続人として、この債務を負担する義務を負います。しかし、未成年であるため、単独で判断・行動することはできません。法定代理人(親権者など)の同意が必要となります。

今回のケースへの対応策

甥が連絡を避けている状況では、まず甥の法定代理人(おそらく母親)に連絡を取り、状況を説明することが重要です。甥の意向や、根抵当権の返済に対する考え方を把握する必要があります。

話し合いがうまくいかない場合は、家庭裁判所に相続財産管理人を選任してもらうことを検討しましょう。相続財産管理人とは、裁判所が選任する専門家で、相続財産の管理や処分を代行します。管理人の選任によって、不動産売却手続きを進めることができます。

民法と相続に関する法律

今回のケースは、民法(日本の基本的な法律)の相続に関する規定が適用されます。具体的には、相続の開始、相続人の範囲、相続財産の共有、未成年者の法律行為などに関する規定が関係します。

また、不動産売買に関する法律も重要です。不動産売買契約は、売買当事者間の合意に基づいて成立します。未成年者の場合は、法定代理人の同意が必要です。

誤解されがちな点:相続権の放棄

相続権の放棄は、相続開始前に意思表示をすることで可能です。しかし、相続開始後、すでに相続財産を共有している状況では、放棄は容易ではありません。他の相続人の同意が必要となる場合もあります。

実務的なアドバイス:弁護士への相談

甥との話し合いが難航する場合は、弁護士に相談することを強くお勧めします。弁護士は、法律的な知識に基づいて、適切な解決策を提案し、手続きをサポートしてくれます。特に未成年者や相続問題に精通した弁護士を選ぶことが重要です。

専門家への相談が必要なケース

甥とのコミュニケーションが全く取れない場合、甥の法定代理人が協力しない場合、相続財産に複雑な問題(複数の債権者、高額な債務など)がある場合などは、弁護士や司法書士などの専門家に相談することが不可欠です。専門家の助言を得ることで、トラブルを最小限に抑え、円滑に相続手続きを進めることができます。

まとめ:冷静な対応と専門家の活用

相続問題は、感情的な問題が絡みやすく、複雑な手続きを伴います。今回のケースでは、まず甥の母親と冷静に話し合い、状況を説明することが重要です。それでも解決しない場合は、家庭裁判所への申立てや弁護士への相談を検討しましょう。専門家の力を借りながら、適切な手続きを進めることで、問題を解決できる可能性が高まります。

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