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相続財産売却にかかる費用負担:土地・家屋の売却と相続人の費用分担について徹底解説
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・土地と家屋の売却にかかる費用を相続人4人でどのように分担すべきか分かりません。
・叔母から提示された費用負担額(一人55万円)が妥当なのか不安です。
・仲介手数料や収入印紙代など、具体的な費用内訳が知りたいです。
相続(そうぞく)とは、亡くなった人の財産(遺産)が相続人(そうぞくじん)に引き継がれることです。 今回のケースでは、祖母が亡くなった際に発生した相続が、10年越しに本格的に始まったという状況です。相続財産には、土地と家屋が含まれています。 家屋はシロアリ被害のため価値がなく、土地と家屋をまとめて売却することになっています。不動産売却には、仲介手数料(ちゅうかいてすうりょう)(不動産会社への支払い)、登記費用(とうきひよう)(所有権の変更手続き費用)、収入印紙代(にゅうしゅういんしだい)(書類に貼る印紙代)などの費用がかかります。
今回のケースでは、土地(530万円)と家屋(価値なしとみなされるため、更地にする費用込みで480万円で売却)を合わせて1010万円で売却することになりました。相続人は4人なので、単純に1010万円 ÷ 4人 = 252万5千円が、各相続人の相続分となります。しかし、売却にかかる費用を差し引く必要があります。
不動産売却にかかる費用は、主に以下の通りです。
これらの費用は、売却代金から差し引かれるため、相続人4人で負担する必要があります。
叔母が提示した一人55万円という金額は、売却費用が約220万円と仮定した場合の負担額です。しかし、上記の費用内訳から考えると、仲介手数料だけでも約31万円かかります。そのため、叔母の提示額は、他の費用(登記費用、収入印紙代など)を考慮すると、やや低く見積もられている可能性があります。
売却にかかる費用を合計で35万円と仮定すると、1010万円-35万円=975万円が純粋な売却益となります。この975万円を4人で均等に分割すると、一人あたり243万7500円となります。
相続手続きは複雑で、法律の知識が必要な場合もあります。遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)(相続人同士で遺産の分け方を決めること)がうまくいかない場合や、相続税(そうぞくぜい)(相続によって発生する税金)の申告(しんこく)が必要な場合は、税理士(ぜいりし)や弁護士(べんごし)に相談することをお勧めします。特に、高額な不動産の相続や、相続人に多くの紛争(ふんそう)がある場合は、専門家のアドバイスが不可欠です。
相続財産の売却費用は、相続人全員で負担するのが一般的です。費用内訳をしっかりと把握し、相続人同士で話し合い、納得できる分割方法を決めることが重要です。不明な点やトラブルが発生した場合は、専門家に相談することを検討しましょう。 今回のケースでは、叔母の提示額が妥当かどうかを判断するには、具体的な費用内訳を明確にする必要があります。 相続手続きは複雑なため、専門家の力を借りながら、円滑に進めることが大切です。
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