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相続財産売却後の分配請求:訴訟物、請求の趣旨、原因を徹底解説!

【背景】
* 父が平成13年1月、母が平成18年5月に亡くなりました。
* 相続人は私と兄弟2人の3名です。
* 相続財産は父名義の自宅不動産のみでした。
* 平成18年6月、不動産売却後、売却代金を3人で等分することに合意しました。
* 平成18年8月、不動産売却のため、一旦私名義に所有権移転登記を行い、売却後分配する覚書を作成しました。
* 平成22年8月、不動産を売却し、代金1800万円を全額受け取りましたが、兄は分配に応じません。

【悩み】
兄に分配されるべき600万円について訴訟を起こしたいのですが、訴訟物、請求の趣旨、原因をどのように記載すれば良いのか分かりません。

600万円の支払請求

相続財産売却と分配請求に関する基礎知識

このケースは、相続(相続:被相続人が死亡した際に、その財産が相続人に承継されること)によって生じた不動産の売却益の分配に関するトラブルです。相続財産は、相続人全員に共有されます(共有:複数の者が同一の財産を所有すること)。遺産分割協議(遺産分割協議:相続人同士が話し合って、相続財産の分け方を決めること)によって、各相続人の持分が決定します。今回のケースでは、遺産分割協議書は作成されましたが、売却益の分配については不十分な記述でした。そのため、売却益の分配を巡って争いが発生しています。

今回のケースへの直接的な回答:訴訟の内容

質問者様は、兄に対して600万円の支払いを求める訴訟を起こすことができます。この訴訟における訴訟物(訴訟物:裁判の対象となるもの)は、「金銭600万円」となります。請求の趣旨(請求の趣旨:裁判で求めること)は、「被告(兄)に対し、原告(質問者様)に600万円を支払うよう命じる」となります。請求の原因(請求の原因:請求の根拠となる事実)は、「遺産分割協議に基づく金銭債務不履行」と記載できます。遺産分割協議書と覚書を証拠として提出することで、請求を裏付けることができます。

関係する法律:民法

このケースには、民法(民法:私人間の権利義務に関する法律)の相続に関する規定が関係します。特に、民法第900条以降の遺産分割に関する規定が重要です。遺産分割協議は、相続人全員の合意に基づいて行われ、その合意内容に従って相続財産が分割されます。合意内容が明確でない場合、裁判所が判断することになります。

誤解されがちなポイント:覚書の効果

覚書は、法的拘束力を持つ契約書とは異なり、法的効力が弱い場合があります。しかし、今回のケースでは、遺産分割協議と合わせて、売却益の分配に関する意思表示があったと解釈できるため、裁判で証拠として有効に活用できる可能性があります。

実務的なアドバイス:証拠の収集と準備

訴訟を起こす際には、遺産分割協議書、覚書、不動産売買契約書、売買代金の受領を証明する書類などの証拠をしっかりと準備する必要があります。弁護士に相談し、証拠の収集と整理についてサポートを受けることをお勧めします。

専門家に相談すべき場合:複雑なケースや証拠不足の場合

相続問題は複雑な場合が多く、法律の専門知識がなければ、適切な対応が難しい場合があります。特に、証拠が不足している場合や、相続人の間で意見が大きく食い違っている場合は、弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。弁護士は、訴訟戦略の立案、証拠収集、裁判手続きの代行など、様々なサポートをしてくれます。

まとめ:訴訟の準備と弁護士への相談

今回のケースでは、訴訟物、請求の趣旨、原因を明確に記述することで、600万円の支払請求を行うことができます。しかし、相続問題には複雑な法律問題が絡むため、訴訟を起こす前に弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。証拠をしっかりと準備し、弁護士の力を借りながら、円滑な解決を目指しましょう。

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