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相続財産売却後の親戚からの脅迫と対応策:未成年時の金銭貸借トラブルと不動産売買の法的リスク

【背景】
* 父が亡くなり、相続によって自宅の名義が私に移りました。
* 親戚が不動産売却に協力してくれ、頭金(売却価格の1割)を受け取りました。
* 残りの9割の売買代金を支払う際に、親戚が豹変しました。

【悩み】
* 親戚が、父と父の姉の間で私が未成年時に発生した個人的な金銭貸借を理由に、お金を返済しないと買い手に言いふらすと脅迫してきました。
* 不動産売買とは関係のない私的な問題を、買い手に持ち込む理由が分かりません。
* 親戚と仲良くやってくれと不動産会社に言われたものの、残りの代金を受け取る際に親戚が同行しようとして困っています。
* どう対処すれば良いのか分かりません。

弁護士に相談し、法的措置を検討すべきです。

相続財産の売却と金銭トラブル:基礎知識

まず、相続(被相続人の死亡によって、相続人がその財産を承継すること)について理解しましょう。ご質問の場合、ご自宅は相続財産であり、その売却代金は相続財産の一部です。 相続財産の売却は、相続人であるあなたが自由に決定できる権利です。

一方、親戚が主張する未成年時の金銭貸借は、相続とは別問題です。 これは民法上の債権債務関係(お金を貸した側が債権者、借りた側が債務者となる関係)であり、相続財産の売却とは直接関係ありません。

今回のケースへの直接的な回答:脅迫行為への対処

親戚の行為は、脅迫罪(他人を脅迫して、その自由な行為を妨害する犯罪)に該当する可能性があります。 買い手に事実を言いふらすという脅迫は、あなたの意思に反する行為を強要するものであり、許される行為ではありません。

関係する法律や制度:民法と刑法

今回のケースでは、民法(債権債務関係、相続に関する規定)と刑法(脅迫罪)が関係します。 民法は、親戚の金銭貸借の主張の正当性、およびその返済義務の有無を判断する基準となります。 刑法は、親戚の脅迫行為に対する法的措置の根拠となります。

誤解されがちなポイント:相続と私的債務の混同

相続財産と個人の債務は別物です。 たとえあなたの父親が借金していたとしても、それがあなたの相続財産に直接影響するとは限りません。 ただし、相続開始前に債権者(お金を貸した人)が債権を主張した場合、相続財産から債権を弁済する必要がある場合があります。 今回のケースでは、親戚の主張する債権は、あなたの父親と父の姉の間の私的なものであり、あなたの相続財産に直接関係するとは限りません。

実務的なアドバイスと具体例:弁護士への相談と証拠収集

まず、弁護士に相談することを強くお勧めします。 弁護士は、親戚との交渉、法的措置(内容証明郵便の送付、民事訴訟の提起など)を支援します。 また、親戚とのやり取りの記録(メール、LINEなど)、金銭貸借に関する証拠(借用書など)があれば、弁護士に提供しましょう。 これらの証拠は、あなたの主張を裏付ける重要な役割を果たします。

具体的には、弁護士に相談し、親戚に対して内容証明郵便で警告を発信し、脅迫行為を中止するよう求めることができます。 それでも脅迫が続けば、刑事告訴(脅迫罪で警察に告訴)も検討できます。

専門家に相談すべき場合とその理由:法的紛争への備え

親戚との交渉が難航し、脅迫行為が継続する場合は、弁護士に相談する必要があります。 弁護士は法律の専門家であり、あなたの権利を守り、適切な解決策を提案してくれます。 自己判断で対応すると、かえって事態を悪化させる可能性があります。

まとめ:法的措置と冷静な対応

親戚の脅迫行為は決して許されるものではありません。 冷静に証拠を集め、弁護士に相談し、適切な法的措置を講じることで、この問題を解決できる可能性があります。 不動産売買は、あなたの正当な権利に基づいて行われるべきです。 脅迫に屈することなく、毅然とした態度で対応しましょう。

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