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相続財産売却阻止!兄弟間の不動産トラブル解決策

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長男が勝手に不動産を競売などで売却することは可能でしょうか?可能であれば、それを阻止する方法を知りたいです。
まず、相続財産である不動産は、法的には相続人全員が共有(共同で所有)している状態です(民法897条)。 つまり、長男が単独で売却することはできません。 たとえ長男が住んでいても、他の相続人の同意がない限り、売却はできません。 仮に、長男が勝手に売却を試み、売買契約が成立したとしても、他の相続人がその契約を無効と主張できる可能性が高いです。
長男が勝手に不動産を売却しようとしている状況では、「処分禁止の仮処分」を申し立てることが有効な手段です。 これは、裁判所に申し立てを行い、不動産の売却や抵当権設定などの処分を禁止してもらう手続きです(民事保全法)。 仮処分が認められれば、長男は不動産を売却できなくなります。
このケースでは、主に民法(相続に関する規定)と民事保全法(仮処分に関する規定)が関係します。 民法は、相続財産の共有や相続人の権利義務を定めています。 民事保全法は、裁判の判決が出る前に、権利を保全するための措置を定めています。 処分禁止の仮処分は、まさにこの法律に基づいて行われます。
不動産の名義が長男でなくても、長男が単独で売却できるわけではありません。 不動産の名義は、登記簿に記載されている所有者を示すものであり、所有権そのものではありません。 相続が発生した場合、相続人全員が共有者となり、所有権は相続人全員に帰属します。 そのため、名義人が誰であっても、他の相続人の同意なく売却することはできません。
仮処分申請は、専門的な知識と手続きが必要なため、弁護士に依頼することを強くお勧めします。 弁護士は、申請に必要な書類の作成や裁判所への提出、相手方との交渉などを代行してくれます。 また、長男の借金状況や不動産の価値など、証拠となる資料を事前に収集しておくことも重要です。 例えば、借用書や不動産の評価額に関する資料などです。
相続問題や不動産問題には複雑な法律が絡むため、専門家である弁護士に相談することが非常に重要です。 自己判断で対応すると、かえって事態を悪化させる可能性があります。 特に、仮処分申請は手続きが複雑で、専門知識がないと却下されるリスクもあります。 早期に弁護士に相談することで、適切な解決策を見つけ、ご自身の権利を守ることができます。
相続財産の売却を阻止するには、「処分禁止の仮処分」の申し立てが有効です。 しかし、この手続きは専門的な知識が必要なため、弁護士などの専門家に相談することが重要です。 長男の勝手な売却によって、ご自身の権利が損なわれる前に、早めの行動を心がけましょう。 証拠をしっかり集め、弁護士に相談することで、よりスムーズに問題解決を進められます。 放置すると、事態はさらに複雑化し、解決が困難になる可能性がありますので、迅速な対応を心がけてください。
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