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相続財産放棄:遺産分割協議書への記述方法と注意点|相続放棄と実質放棄の違いを徹底解説

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相続財産を放棄するために、遺産分割協議書にどのような記述をすれば良いのか分かりません。「相続財産についての分割を一切受けないものとする」と書くか、自分の氏名を分割財産のどこにも記入しないか、どちらが適切なのか、あるいはもっと良い方法があるのか知りたいです。
相続(そうぞく)とは、被相続人(ひそうぞくにん)(亡くなった人)の財産が、相続人(そうぞくにん)(亡くなった人の親族など)に引き継がれることです。相続財産には、預金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。相続人は、相続開始(ひそうぞくかいし)(被相続人が亡くなった時)から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述(しんじゅつ)をすることで、相続を放棄できます。これは、相続財産を一切受け取らないことを宣言する手続きです。
しかし、質問者様は相続放棄の手続きではなく、遺産分割協議書(いさんぶんかつきょうぎしょ)を用いて相続財産を放棄したいと考えておられます。遺産分割協議書とは、相続人全員で話し合って、相続財産の分け方を決めるための書面です。この書面で、相続財産を受け取らない旨を明確に記述することで、実質的に相続放棄と同様の効果を得ることができます。
質問者様の希望を叶えるには、遺産分割協議書に相続財産を放棄する旨を明確に記述することが重要です。具体的には、以下のような記述が考えられます。
「私は、この遺産分割協議において、被相続人○○(被相続人の氏名)から相続した全ての財産について、一切の権利を放棄し、相続財産分割に参加しないものとする。」
この記述によって、他の相続人が相続財産を全て相続することになり、質問者様は相続財産に関与する必要がなくなります。単に氏名を記入しないだけでは、放棄の意思表示が明確でなく、後々トラブルになる可能性があります。
この件に関わる法律は、日本の民法です。民法では、相続放棄や遺産分割協議について規定されています。相続放棄は、相続開始後3ヶ月以内に行う必要がありますが、遺産分割協議書による放棄には、そのような期限はありません。ただし、遺産分割協議は相続人全員の合意が必要です。
遺産分割協議書に何も記述せず、単に自分の氏名を記入しないだけでは、相続放棄とはみなされません。相続放棄は、明確な意思表示が必要です。黙示(もくし)(言葉で明言しない)の放棄は認められません。
遺産分割協議書の作成は、法律の専門知識が必要となるため、自分で作成するのは難しい場合があります。誤った記述があると、後々トラブルになる可能性があります。そのため、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することを強くお勧めします。専門家は、質問者様の状況を考慮した上で、適切な記述内容を提案し、協議書の作成をサポートしてくれます。
相続に関する問題は、複雑で専門的な知識が必要となるケースが多いです。特に、相続財産に不動産が含まれている場合や、相続人に未成年者がいる場合などは、専門家に相談することをお勧めします。専門家は、適切な手続きや法的措置をアドバイスし、トラブルを回避するお手伝いをしてくれます。
相続財産を放棄する場合、遺産分割協議書にその旨を明確に記述することが重要です。曖昧な記述や黙示の放棄は認められません。トラブルを避けるためにも、専門家の力を借りて、正確な協議書を作成することをお勧めします。 相続に関する手続きは、法律の知識が深く関わってきます。少しでも不安な点があれば、専門家への相談を検討しましょう。
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