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相続財産管理人制度の全貌:誰も相続しない場合の土地・建物の行方と債権者の弁済優先順位
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おすすめ3社をチェック例えば、Aさんが亡くなり、Aさんの妻と子供2人がAさんの下記財産を相続放棄した場合(この3名以外の相続人はいません)
①借金150万円(内訳:Y社25万円(借入日2015.5.1)、Z社25万円(借入日2020.5.1)、T社100万円(借入日2018.5.1))
②税金の滞納100万円
③調整区域の土地と築30年の木造建ての自宅(台風で被災し、修繕していないので住めない)。不動産屋の買い取り査定額は土地家屋合わせて200万円
(Q1)誰かが相続財産管理人の選任の申立をし、管理人が選任されれば市場へ売り出しをするのだと思いますが、では、誰も申立をしなかった場合や、申立が却下された場合、土地家屋はどうなるのですか?誰かが競売の手続きをし、競売になるのですか?誰も申立をしないケースはありますか?珍しいですか?
(Q2)①の3社のうちの誰かが申立をし、相続財産管理人(ある弁護士X)が選任された場合はどのように(優先順位)弁済しますか?この様な順番になりますか?…借入日は関係ないでしょうか。滞納税100万円>Y社>Z社>T社(税金は国税が優先かとは思いますが)そもそもの考え方などが違っていたら、教えてください。よろしくお願いします。
相続財産管理人とは、相続人がいない、または相続人が相続を放棄した場合などに、相続財産の管理・保全を行うために家庭裁判所が選任する人です。弁護士や司法書士などの専門家が選ばれることが多いです。 相続財産の債権者(お金を貸した人)や、国(税金)などが、相続財産を処分して債権を回収するために、裁判所に申立てを行います。申立には、裁判所への予納金(手数料のようなもの)が必要になります。
誰も相続財産管理人の選任を申立てない場合、相続財産は放置されるわけではありません。 一定期間が経過すると、国庫に帰属(国が所有すること)します。 この手続きは、民法によって定められています。 そのため、土地や建物は、国が所有することになり、その後、国が売却する可能性があります。 ただし、放置状態が続くことで、建物の老朽化が進んだり、土地の価値が下がったりする可能性もあります。
相続財産管理人が選任され、相続財産が売却された場合、そのお金は、法律で定められた優先順位に従って債権者に配分されます(弁済)。優先順位は、大きく分けて以下のようになります。
質問にあるように、借入日が古い順に弁済されるわけではありません。 債権の発生時期は、原則として弁済の優先順位には影響しません。 例外的に、担保権の設定など、特別な事情がある場合を除いては、債権額の大小が優先されます。
相続放棄をすれば、借金から完全に逃れられると誤解している人がいます。しかし、相続放棄は、相続財産を受け取らないという意思表示に過ぎず、債務の消滅を意味するものではありません。相続財産に価値がある場合、債権者は相続財産管理人を選任して債権回収を試みます。
相続財産に借金が多く、相続財産を売却しても借金を完済できない見込みがある場合、相続放棄を選択するのが一般的です。相続放棄は、家庭裁判所に申立てる必要があります。
相続問題には複雑な法律が絡むため、専門家のアドバイスを受けることが重要です。特に、相続財産に不動産が含まれる場合や、多額の借金がある場合は、弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。
相続財産管理人制度は、相続人がいない、または相続を放棄した場合に、相続財産の管理・処分を行うための制度です。債権者は、相続財産から債権を回収するために、相続財産管理人の選任を申立てることができます。債権の弁済は、国税、地方税が優先され、その後、債権額の大小順に弁済されます。借入日は、原則として弁済の優先順位に影響しません。相続に関する問題を抱えている場合は、専門家への相談が不可欠です。
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