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相続財産管理人選任申立:予納金と追加費用、そして管理人の役割とは?

相続財産管理人選任の申立について質問です。今日、裁判所に申し立てに必要な書類を提出に行った際、土地の売却しやすさや価格について質問されました。予納金が不足した場合、後から追加費用が発生する可能性があるとも言われました。裁判所が選任した管理人が決まり、予納金を納付したら、私たちの管理から外れても、あれこれと費用を請求されるのでしょうか?また、予納金は100万円を超えることはあるのでしょうか?
予納金不足による追加費用請求の可能性あり。管理人選任後も費用発生の可能性あり。金額はケースバイケース。

相続財産管理人制度とは?

相続財産管理人(以下、管理人)とは、相続人がいない、または相続人間で争いがあり、相続財産の管理が困難な場合に、裁判所が選任する専門家です。管理人は、相続財産の保全・管理、債権・債務の処理などを行います。(民事訴訟法第288条) 相続財産が不動産などの場合、その売却や賃貸なども管理人の業務範囲となります。

今回のケースへの回答

裁判所は、管理人選任の申立を受け付けた際に、相続財産の状況を把握するために、土地の場所や価値について質問したと考えられます。これは、適切な管理を行うために必要な情報収集です。予納金が不足した場合、追加費用が発生する可能性があるという説明は、管理業務に必要な費用(不動産鑑定費用、管理費用、広告宣伝費など)を賄うためです。

管理人が選任され、予納金を納付したとしても、管理業務の遂行に必要な費用は、別途請求される可能性があります。これは、予納金があくまで業務開始のための初期費用であり、全ての費用を賄うものではないためです。

予納金の金額は、相続財産の規模や管理業務の複雑さによって大きく変動します。100万円を超える場合も十分に考えられます。

関係する法律

民事訴訟法第288条以降に相続財産管理人の選任に関する規定があります。 また、管理人の業務遂行にあたっては、民法や不動産登記法などの関連法規も適用されます。

誤解されがちなポイント

* **予納金は全てをカバーするわけではない:** 予納金は、管理業務開始のための初期費用です。全ての費用をカバーするとは限りません。追加費用が発生する可能性を理解しておく必要があります。
* **管理人選任=完全に手が離れるわけではない:** 管理人が選任された後も、相続人(または申立人)は、管理人に対して業務状況の報告を求めたり、必要に応じて連絡を取り合ったりする必要があります。完全に手が離れるわけではありません。

実務的なアドバイス

* **事前に費用について確認する:** 裁判所や弁護士に、予納金の金額や、追加費用が発生する可能性、その金額の目安などを事前に確認しておきましょう。
* **弁護士に相談する:** 相続問題、特に相続財産管理人の選任は複雑な手続きを伴います。弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けることを強くお勧めします。
* **財産の状況を把握する:** 相続財産の状況(土地の所在地、面積、建物の有無、抵当権の有無など)を事前に正確に把握しておきましょう。これは、裁判所への説明や、管理人への指示を行う上で非常に重要です。

専門家に相談すべき場合

相続財産の規模が大きく、複雑な場合、または相続人間で争いがある場合は、弁護士などの専門家に相談することが不可欠です。専門家のアドバイスを受けることで、適切な手続きを進め、トラブルを回避することができます。

まとめ

相続財産管理人選任の申立は、予納金だけでなく、追加費用が発生する可能性があることを理解しておくことが重要です。 また、管理人選任後も、相続人(または申立人)は完全に手を離せるわけではありません。弁護士などの専門家に相談し、適切な手続きを進めることを強くお勧めします。 相続財産の状況を正確に把握し、費用についても事前に確認することで、スムーズな手続きを進めることができるでしょう。

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