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相続財産管理人:管理対象となる財産は?現金や有価証券も含まれるの?

【背景】
父が亡くなり、相続が始まりました。相続財産は自宅と土地、預金、株などです。相続人の中に、認知症の母がいるため、相続財産管理人を選任する手続きを進めています。しかし、相続財産管理人が具体的にどのような財産を管理するのかが分からず、不安です。ネットでは「相続財産」としか書かれておらず、具体的な内容が分かりません。

【悩み】
相続財産管理人は、家と土地だけを管理するのでしょうか?それとも、預金や株などの現金・有価証券も管理するのでしょうか?具体的にどのような財産を管理するのかを知りたいです。

相続財産管理人は、相続財産全て(不動産、現金、有価証券など)を管理します。

相続財産管理人の役割とは?

相続財産管理人(相続人の中に、未成年者や認知症の方など、相続手続きができない方がいる場合に、家庭裁判所が選任する人)は、相続財産の保全と管理を主な役割としています。 これは、相続手続きが滞りなく進み、相続人全員が公平に相続分を受け取れるようにするためです。 単に家や土地といった不動産だけでなく、預金、株式などの有価証券、債権、その他あらゆる財産が含まれます。

今回のケースへの回答:現金や有価証券も管理対象です

質問者様のケースでは、自宅と土地に加え、預金や株などの現金・有価証券も相続財産に含まれます。そのため、相続財産管理人はこれら全てを管理することになります。 管理内容は、財産の保管、売買などの処分、債権の回収など多岐に渡ります。

相続財産管理に関する法律:民法

相続財産管理人の選任や権限、義務などは、主に民法(日本の私法の基礎となる法律)によって規定されています。 具体的には、民法第988条以下に相続財産管理に関する規定があります。 法律に基づいて、家庭裁判所が管理人を選任し、その権限と責任が明確に定められています。

誤解されがちなポイント:管理対象は「全ての相続財産」

「相続財産」という表現が抽象的に感じられ、不動産だけを管理すると思われがちですが、これは誤解です。 相続財産とは、被相続人(亡くなった方)が死亡時に残した全ての財産を指します。 現金、有価証券、預金、不動産、動産(家具や車など)など、あらゆるものが含まれます。

実務的なアドバイス:明確な財産目録の作成

相続財産管理人を選任する際には、相続財産を詳細に記載した財産目録を作成することが非常に重要です。 預金口座の番号、株券の種類と数量、不動産の所在地や登記情報などを具体的に記載しましょう。 この目録は、管理人が財産を正確に把握し、管理を行う上で不可欠な資料となります。 また、家庭裁判所への提出書類にも必要となります。

専門家に相談すべき場合:複雑な相続の場合

相続財産に高額な不動産や複雑な権利関係が含まれている場合、または相続人の間で争いが起こりそうな場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、相続手続き全般について適切なアドバイスを行い、トラブルを未然に防ぐお手伝いをします。

まとめ:相続財産管理人は全ての財産を管理します

相続財産管理人は、家や土地だけでなく、現金や有価証券を含む全ての相続財産を管理する役割を担います。 正確な財産目録の作成と、必要に応じて専門家への相談は、円滑な相続手続きを進める上で非常に重要です。 相続手続きは複雑なため、不安な点があれば、早めに専門家にご相談ください。

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