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相続財産管理:民法255条と共有持ち分移転における権限外許可申立の必要性と手続き

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兄の共有持ち分を移転する際に、家庭裁判所に「権限外許可申立」が必要かどうかが分かりません。必要であれば、どのような文言で申請すれば良いのか教えてください。民法255条(共有者の権利義務)について、実務的な知識が不足しているため不安です。
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に承継されることです。相続財産が複数人で共有される場合、民法255条が適用されます。民法255条は、共有者の権利義務について規定しており、共有者は、他の共有者の承諾を得ずに、自分の持分を自由に処分(売却、贈与など)することはできません。ただし、例外もあります。
特別縁故者不存在の確定判決を得ている場合、原則として、家庭裁判所の許可(権限外許可)を得ずに、共有持ち分の移転はできません。なぜなら、共有関係を解消する行為は、他の共有者の権利を制限する可能性があるからです。しかし、兄が共有持ち分の移転に同意している場合、または裁判所が移転を認めるような事情がある場合は、権限外許可申立は不要となる可能性があります。
関係する法律は、民法(特に第255条以降の共有に関する規定)と、民事訴訟法です。家庭裁判所は、民事訴訟法に基づき、共有関係の解消に関する裁判を行うことができます。権限外許可申立は、家庭裁判所の判断を仰ぐための手続きです。
「特別縁故者不存在」の確定判決を得たからといって、自動的に共有持ち分を移転できるわけではありません。判決は、相続人同士の話し合いが不可能であることを確認したに過ぎません。共有持ち分の移転には、改めて裁判所の許可が必要となるケースが一般的です。
共有持ち分を移転するには、家庭裁判所に「共有物分割の調停」または「共有物分割の訴訟」を提起する必要があります。調停は、裁判官の仲介で当事者同士が話し合って解決を図る手続きです。訴訟は、裁判官が判断を下す手続きです。どちらの手続きを選択するかは、状況によって異なります。
権限外許可申立が必要な場合、申請書には、以下の事項を記載する必要があります。
具体的な文言は、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
相続問題は複雑で、法律的な知識が求められます。特に、共有財産の分割や権限外許可申立は、専門的な知識と経験が必要なため、弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。間違った手続きを行うと、かえって問題が複雑化したり、時間と費用がかかったりする可能性があります。
特別縁故者不存在の確定判決後でも、共有持ち分の移転には、多くの場合、家庭裁判所の許可が必要です。スムーズな手続きを進めるためには、弁護士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。 共有財産の分割は、感情的な問題も絡みやすいので、冷静な判断と専門家のサポートが不可欠です。 民法255条を理解し、適切な手続きを踏むことで、円滑な相続手続きを進めましょう。
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