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相続財産!現金と債権の相続分請求の違いを徹底解説!遺産分割協議前でも大丈夫?
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相続財産である現金と債権で、相続分請求の可否に違いがある理由がわかりません。現金はダメなのに、預金(債権)なら良いというのは、一体なぜなのでしょうか? 納得できる説明を頂きたいです。
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。相続財産には、現金、預金、不動産、債権(お金を貸している権利)、債務(お金を借りている義務)など、様々なものが含まれます。遺産分割協議とは、相続人同士で相続財産の分け方を話し合って決める手続きです。
相続開始(被相続人が亡くなった時点)から、相続財産は相続人全員共有となります。(民法890条)。 つまり、相続開始後、相続人個人が単独で相続財産を自由に処分することはできません。
質問者様の疑問は、なぜ現金は遺産分割協議前には相続分を請求できないのに、債権は請求できるのか、という点です。これは、現金と債権の性質の違いが原因です。
現金は、そのままの形で存在する「現物財産」です。一方、預金などの債権は、銀行などの第三者に対して相続人が持つ「権利」です。この権利の行使は、遺産分割協議前に相続人個人が行うことが可能です。
民法は、相続財産の共有と遺産分割協議について規定しています。 具体的には、民法第890条が相続財産の共有を規定し、遺産分割協議の方法や効力について規定しています。 現金のような現物財産は、分割協議を経て個々の相続人に帰属するまで、共有状態が続きます。
「債権だから請求できる」という理解は、少し不正確です。正確には、「債権という権利を、相続人個人が行使できる」ということです。 現金は、権利ではなく、現物そのものです。 そのため、個人が勝手に取り分を請求することは、他の相続人の権利を侵害することになりかねません。
例えば、相続財産に100万円の現金と100万円の預金があったとします。遺産分割協議前に、預金口座から自分の相続分(例えば50万円)を引き出すことは、法的に問題ありません。しかし、現金から50万円を勝手に持ち出すことは、他の相続人の同意なくしてはできません。
相続手続きは複雑で、法律的な知識が必要です。相続財産に高額な不動産や複雑な債権が含まれる場合、あるいは相続人同士で意見が対立する場合は、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。専門家のアドバイスを受けることで、トラブルを回避し、円滑な相続手続きを進めることができます。
現金と債権の相続分請求における違いは、財産の性質の違いに起因します。現金は現物財産で共有状態が続き、債権は権利であり、遺産分割協議前に相続人個人が行使できる点にあります。 相続手続きには専門的な知識が必要なため、不明な点があれば専門家に相談することが重要です。 スムーズな相続手続きのため、早めの相談をおすすめします。
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