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相続財産!現金と債権の相続分請求の違いを徹底解説!遺産分割協議前でも大丈夫?

【背景】
先日、父が亡くなり、相続手続きを進めています。相続財産には現金の他に、預金や債権などがあります。弁護士の方から、預金などの債権については遺産分割協議前でも自分の相続分を請求できる、と説明を受けました。しかし、現金については遺産分割協議後しか請求できないと言われ、納得がいきません。

【悩み】
相続財産である現金と債権で、相続分請求の可否に違いがある理由がわかりません。現金はダメなのに、預金(債権)なら良いというのは、一体なぜなのでしょうか? 納得できる説明を頂きたいです。

現金は遺産分割協議後、債権は協議前でも請求可能

回答と解説

テーマの基礎知識(定義や前提の説明)

相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。相続財産には、現金、預金、不動産、債権(お金を貸している権利)、債務(お金を借りている義務)など、様々なものが含まれます。遺産分割協議とは、相続人同士で相続財産の分け方を話し合って決める手続きです。

相続開始(被相続人が亡くなった時点)から、相続財産は相続人全員共有となります。(民法890条)。 つまり、相続開始後、相続人個人が単独で相続財産を自由に処分することはできません。

今回のケースへの直接的な回答

質問者様の疑問は、なぜ現金は遺産分割協議前には相続分を請求できないのに、債権は請求できるのか、という点です。これは、現金と債権の性質の違いが原因です。

現金は、そのままの形で存在する「現物財産」です。一方、預金などの債権は、銀行などの第三者に対して相続人が持つ「権利」です。この権利の行使は、遺産分割協議前に相続人個人が行うことが可能です。

関係する法律や制度がある場合は明記

民法は、相続財産の共有と遺産分割協議について規定しています。 具体的には、民法第890条が相続財産の共有を規定し、遺産分割協議の方法や効力について規定しています。 現金のような現物財産は、分割協議を経て個々の相続人に帰属するまで、共有状態が続きます。

誤解されがちなポイントの整理

「債権だから請求できる」という理解は、少し不正確です。正確には、「債権という権利を、相続人個人が行使できる」ということです。 現金は、権利ではなく、現物そのものです。 そのため、個人が勝手に取り分を請求することは、他の相続人の権利を侵害することになりかねません。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

例えば、相続財産に100万円の現金と100万円の預金があったとします。遺産分割協議前に、預金口座から自分の相続分(例えば50万円)を引き出すことは、法的に問題ありません。しかし、現金から50万円を勝手に持ち出すことは、他の相続人の同意なくしてはできません。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続手続きは複雑で、法律的な知識が必要です。相続財産に高額な不動産や複雑な債権が含まれる場合、あるいは相続人同士で意見が対立する場合は、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。専門家のアドバイスを受けることで、トラブルを回避し、円滑な相続手続きを進めることができます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

現金と債権の相続分請求における違いは、財産の性質の違いに起因します。現金は現物財産で共有状態が続き、債権は権利であり、遺産分割協議前に相続人個人が行使できる点にあります。 相続手続きには専門的な知識が必要なため、不明な点があれば専門家に相談することが重要です。 スムーズな相続手続きのため、早めの相談をおすすめします。

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