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相続財産(不動産)の時効取得と遺産分割協議:永久に所有権移転できない?徹底解説

【背景】
先日、父が亡くなりました。父は自宅(不動産)を所有していました。相続人は私と母です。母とは仲が悪く、遺産分割協議がなかなかまとまりません。

【悩み】
相続財産である不動産については、時効取得(所有権を時効によって取得すること)はないと聞いたのですが、本当でしょうか?遺産分割協議がまとまらない限り、永久に所有権の移転登記(所有権を公的に記録すること)はできないのでしょうか?不安です。

相続財産である不動産の時効取得は認められません。遺産分割協議が成立しない限り、所有権移転登記はできませんが、裁判などを利用した解決策があります。

相続財産における時効取得の有無

まず、重要なのは「時効取得」についてです。これは、ある物を一定期間占有することで、所有権を取得できる制度(民法第197条)です。しかし、相続財産、特に不動産については、この時効取得は認められていません。これは、相続は法律によって定められた厳格な手続きが必要であり、時効によって簡単に所有権が変わってしまうと、相続手続きの秩序が乱れてしまうためです。つまり、たとえ長年その不動産に住んでいても、正式な相続手続きを経なければ、所有権は移転しません。

遺産分割協議がまとまらない場合の対応

遺産分割協議(相続人同士で遺産の分け方を決めること)がまとまらない場合、相続財産の所有権は、相続人全員が共有することになります。この状態では、誰一人として自由に不動産を売買したり、抵当権を設定したりすることができません。

民法と相続に関する法律

相続に関する法律は、民法を中心に規定されています。民法では、相続開始(相続人が発生する時点)から、相続人が遺産分割協議を行い、相続財産を分割する手続きを定めています。この手続きを経ずに、一方的に相続財産を占有しても、所有権は移転しません。

よくある誤解:時効取得と占有

「長年住んでいれば、時効取得できるのでは?」という誤解が多いです。先述の通り、相続財産である不動産には時効取得は適用されません。長期間占有していたとしても、法的な手続きを経なければ、所有権は認められません。

裁判による解決

遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停(話し合いによる解決)を申し立てることができます。調停が不成立の場合は、遺産分割訴訟(裁判による解決)を行うことも可能です。裁判所は、相続人の状況や不動産の状況などを考慮して、公平な遺産分割の方法を決定します(民法第900条)。

専門家への相談

遺産相続は複雑な手続きを伴います。特に、相続人間に争いがある場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、手続きをスムーズに進めるお手伝いをします。

まとめ:相続と不動産のポイント

相続財産である不動産には時効取得は適用されません。遺産分割協議がまとまらない場合は、調停や訴訟などの法的措置が必要になります。専門家のアドバイスを受けることで、円滑な相続手続きを進めることができます。相続問題で悩んだら、一人で抱え込まず、専門家の力を借りましょう。

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