
- Q&A
相続財産790万円の不動産売却と相続税:兄弟2人での相続税の有無と計算方法
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック【悩み】
相続財産として得た790万円について、相続税がかかるのかどうか知りたいです。もし相続税がかかる場合、その金額がどれくらいになるのか計算方法も含めて教えていただきたいです。
相続税とは、亡くなった方の財産(相続財産)を相続人が受け継ぐ際に、国に支払う税金です。 相続税の計算は、相続財産の総額から基礎控除額を差し引いた金額に対して課税されます。この基礎控除額は、相続人の数や相続財産の規模によって異なります。
重要なのは、相続税には「基礎控除」という制度があることです。これは、一定額までは相続税がかからないという制度です。2024年1月1日現在、基礎控除額は5,000万円+1,000万円×法定相続人の数です。兄弟2人で相続する場合は、5,000万円+1,000万円×2人=7,000万円になります。
つまり、相続財産の総額が7,000万円を超えた場合にのみ、相続税の計算が必要になります。
今回のケースでは、相続財産は不動産売却益の790万円です。これは、7,000万円の基礎控除額を大きく下回ります。そのため、相続税はかかりません。
相続税の計算は、以下の手順で行われます。
1. **相続財産の総額を計算する:** 不動産売却益790万円に加え、預貯金、株式などその他の相続財産があれば、全て合算します。
2. **基礎控除額を計算する:** 上記の通り、5,000万円+1,000万円×法定相続人の数で計算します。
3. **課税価格を計算する:** 相続財産の総額から基礎控除額を差し引きます。この金額が0円以下であれば、相続税はかかりません。
4. **税率を適用する:** 課税価格に税率を乗じて相続税額を計算します。税率は、課税価格によって段階的に変わります(累進課税)。
今回のケースでは、ステップ3で既に0円以下となるため、ステップ4は不要です。
相続税とよく混同されるのが贈与税です。贈与税は、生前に財産を贈与(贈り物として渡すこと)した際に課税される税金です。相続税は、亡くなった後に財産を受け継ぐ際に課税される税金です。両者は全く別の税金です。
相続税がかからない場合でも、相続手続きは必ず行う必要があります。相続財産の確定、遺産分割協議、相続税申告書(相続税がかからない場合でも、申告書は必要です)の作成など、手続きは複雑です。
相続手続きは、専門家である税理士や司法書士に依頼することをお勧めします。
相続財産が多額であったり、複数の相続人がいたり、不動産以外にも株式や事業承継など複雑な要素が含まれる場合は、専門家への相談が不可欠です。専門家は、相続税の計算、遺産分割協議、手続きの進め方など、適切なアドバイスをしてくれます。
790万円の不動産売却益では、相続税の基礎控除額を大きく下回るため、相続税はかかりません。しかし、相続手続きは必ず行う必要があります。複雑な手続きや不安な点がある場合は、税理士や司法書士などの専門家に相談しましょう。相続に関する知識を深め、スムーズな手続きを進めることが重要です。
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック