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相続開始から半年、認知症の母と兄弟姉妹の相続問題:円満な解決への道筋

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相続問題について、姉や他の兄弟姉妹とどのように話し合いを進めていけば良いのか分かりません。
また、母が認知症であること、遺言書の内容、遺留分の請求、成年後見人の選任など、様々な問題にどのように対処すれば良いのか悩んでいます。
父名義のままの財産管理についても不安です。
円満に相続を進め、兄弟姉妹との関係を良好に保ちたいと思っています。
相続(そうぞく)とは、亡くなった人の財産が相続人(そうぞくにん)に引き継がれることです。相続が開始するのは、人が亡くなった時です。今回のケースでは、お父様の死亡によって相続が開始されました。相続人は、法律で定められた順位で財産を相続します。民法では、配偶者と子(養子を含む)が第一順位の相続人となります。今回のケースでは、お母様、姉、婿(養子)、あなた、妹が相続人となります。妹さんが相続放棄を希望されているとのことですが、相続放棄の手続きが必要です。(後述)
お父様は遺言書を作成されていたとのことですが、その内容が「全財産を母に相続させる」とのことです。遺言書は、法律で定められた形式に従って作成されていれば、その内容に従って相続が行われます。しかし、相続人には「遺留分」という権利があります。遺留分とは、相続人が最低限受け取ることができる財産の割合です。遺言書によって遺留分を侵害(しんがい)された場合、相続人は遺留分を請求することができます。あなたのケースでは、遺留分の1/16を請求したいとのことですが、これは法律に基づいた権利です。
お母様は認知症とのことですので、ご自身の財産を管理することが困難な状態です。このような場合、成年後見人(せいねんこうけんにん)を選任する必要があります。成年後見人は、家庭裁判所が選任する人で、お母様の財産管理や身上(しんしょう)に関する様々な事項について、お母様の代理人として行動します。
お父様名義のままの不動産を放置しておくと、固定資産税(こていしさんぜい)(不動産を所有している人に課せられる税金)の納付義務は、相続開始時点から相続人に移転します。相続人が納付しなければ、滞納(ていろう)となり、延滞金(えんたいきん)が発生します。また、相続税(そうぞくぜい)(相続によって財産を取得した際に課せられる税金)の申告と納税も必要です。
姉さんとはなかなか相続の話が進まないとのことですが、まずは、穏やかな言葉で、相続手続きを進める必要があることを伝えましょう。例えば、「お父さんの後事をきちんと進めていくために、みんなで話し合いたいんだけど、いつ頃時間取れる?」といったように、具体的な行動を促す言葉を選ぶことが重要です。
相続問題は複雑で、法律の知識が必要となるケースが多いです。弁護士や司法書士(しほうしょじ)(法律に関する専門家)に相談することで、客観的なアドバイスを受け、円滑な相続手続きを進めることができます。特に、遺言書の内容や遺留分、成年後見人選任、相続税の申告など、専門的な知識が必要な事項については、専門家に相談することを強くお勧めします。
相続放棄は、相続開始を知った時点から3ヶ月以内に行う必要があります。期限を過ぎると、相続放棄ができなくなります。また、相続放棄は、相続財産全体を放棄することになります。一部の財産だけを放棄することはできません。
まず、相続財産の状況を把握するために、遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)(相続人同士で相続財産の分け方を決めること)を行う必要があります。その際、弁護士や司法書士に立ち会ってもらうと、トラブルを防ぐことができます。また、相続税の申告期限は、相続開始から10ヶ月以内です。相続税の申告・納税は専門家に依頼することをおすすめします。
相続手続きは複雑で、専門知識が必要な場面が多々あります。今回のケースでは、認知症のお母様、遺言書、遺留分、相続税など、多くの課題があります。まずは、弁護士や司法書士といった専門家に相談し、適切なアドバイスを得ながら、相続手続きを進めていくことが重要です。早めの行動が、円満な相続と、兄弟姉妹間の良好な関係維持につながります。焦らず、一歩ずつ、専門家の力を借りながら進めていきましょう。
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