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相続開始から半年、遺産分割協議が滞っている!不動産相続と相続税の疑問を解決

【背景】
* 半年前、母が亡くなりました。父は既に他界しています。
* 母の財産は不動産のみで、生前は不動産収入で生活していました。
* 長兄が遺産分割協議を始めません。母の死後の不動産収入は全て兄の口座に振り込まれています。

【悩み】
母の死後の不動産収入は相続人で分割すべきものなのでしょうか?また、分割協議をしたがらない相続人がいる場合、いつまでもこのままはっきりしない状態で不動産を持ち続けることで将来的にメリットはあるのでしょうか?

相続開始後、速やかに遺産分割協議を開始すべきです。放置はトラブルや税負担増につながります。

相続開始と遺産分割協議のタイミング

相続(相続開始)は、被相続人(亡くなった人)が死亡した時点から始まります。 相続開始と同時に、相続人(被相続人の親族など)に相続財産(不動産、預貯金、株式など)が承継されます。遺産分割協議は、相続人全員で相続財産の分け方を話し合って決める手続きです。法律上、相続開始後、いつまでに始めなければならないという期限はありませんが、なるべく早く始めることが望ましいです。

今回のケースへの直接的な回答

質問者様のケースでは、母の死後、不動産収入が長兄の口座に振り込まれているとのことですが、これは不適切です。相続開始と同時に、不動産収入も相続財産の一部となり、相続人全員で分割すべきものです。長兄は、他の相続人(質問者様を含む)に対して、不当に利益を得ている状態と言えるでしょう。

民法と相続税に関する法律

日本の民法では、相続開始によって相続財産が相続人に承継されると定められています。 相続財産には、不動産だけでなく、不動産収入や預貯金なども含まれます。 また、相続税法では、相続税の申告期限が相続開始から10ヶ月以内と定められています。遺産分割協議が遅れると、相続税の計算が複雑になったり、納税が困難になったりする可能性があります。

誤解されがちなポイント:遺産分割協議の任意性

遺産分割協議は、相続人全員の合意によって行われる手続きです。 しかし、合意が得られない場合でも、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることができます(民法900条)。 これは、遺産分割協議が「任意」であると誤解されがちですが、最終的には裁判所の判断を仰ぐことができることを意味します。 つまり、いつまでも協議を拒否することはできません。

実務的なアドバイス:具体的な行動

まずは、長兄と話し合い、遺産分割協議の開始を促しましょう。話し合いが難航する場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。 証拠となる書類(母の遺言書、不動産登記簿、銀行の取引明細など)を準備しておきましょう。 また、長兄が不当に利益を得ている可能性があるため、その点を明確に伝え、必要であれば法的措置も検討する必要があるかもしれません。

専門家に相談すべき場合とその理由

長兄との話し合いがうまくいかない場合、または、相続財産の価値が大きく複雑な場合、専門家に相談することを強くお勧めします。弁護士や司法書士は、相続に関する法律に精通しており、適切なアドバイスやサポートを提供してくれます。 特に、相続税の申告や、裁判手続きが必要となる可能性がある場合は、専門家の助けが必要不可欠です。

まとめ:迅速な協議開始と専門家への相談

遺産分割協議は、相続開始後、なるべく早く始めることが重要です。 放置すると、相続人間でトラブルが生じたり、相続税の負担が増えたりする可能性があります。 話し合いが難航する場合は、ためらわずに専門家に相談しましょう。 迅速な行動が、円滑な遺産分割と将来の安心につながります。

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