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相続開始から3年経過後も、遺留分請求は可能?隠された父の死と相続、私の権利は?

【背景】
* 父が亡くなったことを母と妹から3年間隠されていました。
* 17年ぶりに実家を訪れた際、父のお墓を見て初めて父の死を知りました。
* 父の死後、母と妹は遺言書に基づき相続を済ませています。
* 母は遺言書の時効は10年だと主張しています。
* 妹とは連絡が取れません。
* 私は現在、うつ病を患っており、心療内科に通院中です。

【悩み】
父から相続できる財産があるのかどうか、そして、もしあればどのように請求すれば良いのか知りたいです。母と妹から相続を隠されたことへの怒りや悲しみもあり、どうすれば良いのか迷っています。

遺留分請求は可能です。ただし、時効は関係ありません。

回答と解説

テーマの基礎知識(相続と遺留分)

まず、相続とは、人が亡くなった(相続開始)時に、その人の財産が相続人に引き継がれることです。相続人は、法律で定められた順位(相続順位)に従って、相続財産を分ける権利を持ちます。

遺留分とは、相続人が最低限確保できる相続財産の割合のことです。法律で定められており、相続人が、遺言によって不当に少ない相続分しか受け取れない場合でも、遺留分は必ず確保できます。配偶者と子がいる場合は、それぞれ相続財産の2分の1を遺留分として確保できます。

今回のケースへの直接的な回答

質問者様は、相続開始(お父様の死亡)を知ってから1年以内であれば、遺留分を請求する権利がありました。しかし、遺留分請求権には時効はありません。相続開始後、相当な期間が経過していても、請求自体は可能です。ただし、請求できる期間に制限はありませんが、証拠集めが難しくなる可能性があります。

お父様の死亡から3年以上経過しているとはいえ、遺留分請求は可能です。母と妹が遺言書に基づいて相続を済ませているとしても、質問者様には遺留分を請求する権利があります。

関係する法律や制度

民法(相続に関する規定)が関係します。具体的には、民法第900条(遺留分)が重要です。

誤解されがちなポイントの整理

「遺言書の時効は10年」という母の主張は誤りです。遺言書自体には時効はありません。しかし、遺言執行(遺言書に基づいて相続を行うこと)には期限はありませんが、相続開始から相当な期間が経過すると、証拠が不足して不利になる可能性があります。

また、遺留分請求権には時効はありませんが、請求できる期間が事実上制限される可能性があります。例えば、相続財産が処分されたり、証拠が消失したりすると、請求が困難になる場合があります。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

まずは、弁護士に相談することを強くお勧めします。弁護士は、証拠集めや交渉、訴訟手続きなどをサポートしてくれます。

具体的には、以下の証拠を集めることが重要です。

* 父の死亡証明書
* 遺言書の写し(もしあれば)
* 相続財産の明細書(不動産登記簿、預金通帳など)
* 父との連絡記録(電話記録など)

専門家に相談すべき場合とその理由

今回のケースでは、母と妹との関係が複雑で、感情的な問題も絡んでいるため、弁護士などの専門家の介入が不可欠です。

弁護士は、法律的な知識に基づいて、質問者様の権利を保護し、適切な解決策を導き出すお手伝いをします。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

* 遺留分請求権には時効はありません。
* 母の「遺言書の時効は10年」という主張は誤りです。
* 弁護士への相談が強く推奨されます。証拠集めや交渉、訴訟手続きのサポートを受けられます。
* 早期に弁護士に相談することで、有利な証拠を確保し、スムーズな解決に繋げられます。

この情報が、質問者様のお役に立てれば幸いです。 辛い状況の中、ご自身を大切にしてください。そして、専門家の力を借りながら、一歩ずつ前に進んでいきましょう。

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