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相続開始から17年…放置された遺産相続、時効と解決策を徹底解説!
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長男が亡くなってから約17年が経過していますが、相続手続きが行われていません。遺産相続の時効はあるのでしょうか?何か良い解決策はありますか?
相続とは、人が亡くなった時(相続開始時)、その人の財産(遺産)が、法律で定められた相続人(被相続人の配偶者、子、親など)に引き継がれることです。 今回のケースでは、お父様の相続開始は平成2年、長男の相続開始は平成5年です。相続人は、お父様の兄弟である長女と、もし長男が遺言を残していればその指定相続人となります。遺言がない場合は、法定相続人(この場合は、お父様の兄弟姉妹)が相続します。
遺産相続に時効はありません。しかし、相続開始から時間が経過すると、証拠の収集が困難になったり、相続人の所在が分からなくなったりするなど、権利行使が難しくなります。 17年も放置されている状態では、土地や建物の現状把握、所有権の確認、相続人の特定などが複雑になります。親戚から「もらえるものはもらえ」と言われたのは、この状況を危惧しているからかもしれません。
民法(相続に関する規定)が関係します。特に、相続放棄、遺産分割協議、相続財産の管理、そして必要であれば裁判手続き(遺産分割調停や訴訟)などが関わってきます。
「相続時効」という言葉は、一般的に誤解されやすいです。相続そのものに時効はありません。しかし、相続財産の請求権(例えば、自分の相続分を請求する権利)には消滅時効(一定期間権利を行使しないと権利が消滅する制度)が適用される場合があります。ただし、これは相続開始後すぐに請求権が発生するわけではなく、状況によって異なります。
まず、長女と連絡を取り、遺産分割協議(相続人同士で遺産の分け方を話し合うこと)を行うべきです。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。調停でもまとまらない場合は、裁判による解決が必要になります。 土地や建物の登記簿謄本(所有権の記録)を取得し、相続財産の現状を把握することも重要です。専門家(弁護士や司法書士)に相談することで、スムーズな手続きを進めることができます。
遺産分割協議が難航した場合、相続財産の価値が不明確な場合、相続人に争いがある場合などは、弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスと手続きのサポートをしてくれます。
相続には時効はありませんが、放置すると権利行使が困難になります。早急に相続手続きを進めることが重要です。長女と話し合い、遺産分割協議を行いましょう。協議が困難な場合は、専門家の力を借りて解決を目指しましょう。 放置すればするほど、解決が難しくなり、費用も高くなる可能性があります。早めの行動が、円滑な相続を実現するための鍵となります。
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