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相続開始から3ヶ月経過!土地・建物・現金3000万の相続はどうなる?猶予申請の必要性と手続き

質問の概要

【背景】
* 親が亡くなり、土地と建物、現金3000万円を相続することになりました。
* 親には子供が3人(私を含みます)います。
* 相続開始後、相続方法について話し合いが進んでいません。
* 相続人であることを知ってから3ヶ月以内に相続を決めないと何か問題があるのではと心配しています。

【悩み】
相続開始から3ヶ月が経過しようとしていますが、相続の方法についてまだ話し合えていません。このままでは法律的に何か問題が発生するのではないかと不安です。相続の猶予申請が必要なのか、もし必要ならどうすればいいのかを知りたいです。

相続開始後3ヶ月で特別な法的効力はありません。協議を進めてください。

相続開始と相続開始時の財産の確定

相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が相続人(法律上の承継者)に引き継がれることです。相続は、被相続人が死亡した時点(相続開始時)に発生します。質問の場合、親御さんの死亡が相続開始時です。相続開始と同時に、親御さんの土地、建物、現金3000万円が相続財産として確定します。

相続開始後3ヶ月で何かが起こるわけではない

質問者さんは、「相続人であることを知ってから3ヶ月以内に相続を決めないといけない」という誤解をされています。法律上、相続開始から3ヶ月以内に相続を完了させなければならない、という規定はありません。相続財産の分割方法や相続税の申告などについては、相続開始後、相続人同士で協議して決める必要があります。協議がまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます(後述)。

相続の猶予申請について

相続の猶予に関する申請は、相続放棄(相続する権利を放棄すること)の期限延長について言及している可能性があります。相続放棄は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に行う必要があります。しかし、やむを得ない事情がある場合は、家庭裁判所に相続放棄の期限延長を申し立てることができます。質問者さんの場合は、相続放棄ではなく、相続財産の分割方法について協議が遅れている状態なので、相続放棄の猶予申請とは関係ありません。

相続財産の分割方法

相続財産の分割方法は、相続人全員の合意によって決定します。話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。調停では、裁判官が仲介役となり、相続人同士が話し合い、合意を目指します。調停が不成立の場合は、裁判による遺産分割請求を行うことになります。

誤解されがちなポイント:相続開始と相続手続き開始の混同

相続開始は、被相続人の死亡によって自動的に発生します。一方、相続手続き開始は、相続人が相続開始を知ってから、相続財産の調査、相続税の申告、遺産分割など、具体的な手続きを開始することです。相続開始から手続き開始まで時間的な猶予は法律で定められていません。

実務的なアドバイス:早めの協議開始と専門家への相談

相続問題の解決には、早めの行動が重要です。相続人同士で話し合い、相続財産の状況を把握し、分割方法について協議を始めましょう。協議が難航する場合は、弁護士や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、法律や税金に関する知識に基づいて、適切なアドバイスとサポートを提供してくれます。

専門家に相談すべき場合

相続財産に高額な不動産が含まれる場合、相続税の申告が必要な場合、相続人同士で意見が対立している場合などは、専門家への相談が不可欠です。専門家のアドバイスを受けることで、トラブルを回避し、円滑な相続手続きを進めることができます。

まとめ:相続には期限はないが、早めの行動が重要

相続開始から3ヶ月で特別な法的効力はありません。しかし、相続手続きは、相続開始後、できるだけ早く始めることが重要です。相続人同士で話し合い、合意できない場合は、家庭裁判所を利用しましょう。必要に応じて、弁護士や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。早めの行動が、円満な相続を実現するための鍵となります。

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