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相続開始から3回忌まで経過、長男が相続手続きをしない場合の対処法
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おすすめ3社をチェック【背景】
* 義父が亡くなり、3回忌まで法要を終えました。
* 長男である義兄が相続手続きを全く行っていません。
* 長男は独身で56歳、現在も自宅に住み続けています。
* 相続手続きを進める方法が分からず困っています。
【悩み】
相続手続きをどのように進めていけばいいのか分かりません。義兄に促す方法や、法的にどのような手続きが必要なのか知りたいです。また、このまま何もせずにいると、将来どのような問題が発生する可能性があるのか不安です。
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。相続開始は、被相続人が死亡した時点です。相続人は、民法で定められた順位で相続権を持ちます。通常、配偶者と子どもが相続人となります。相続手続きは、相続開始後、相続人が相続財産を確定し、相続税の申告(相続財産がある場合)、遺産分割などを行います。
ご質問の場合、長男が相続手続きを全く行っていない状態です。これは、相続放棄(相続権を放棄すること)をしている、もしくは相続を承知していない可能性があります。まずは、長男に相続手続きを進めるよう促すことが重要です。しかし、3回忌を過ぎても動いてくれない状況では、家庭裁判所に「相続放棄の審判」を申し立てることを検討すべきです。
相続放棄とは、相続人が相続権を放棄する意思表示です。相続放棄は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に行わなければなりません(民法第915条)。しかし、ご質問のように、相続開始から相当な時間が経過している場合でも、家庭裁判所に相続放棄の審判を申し立てることができます。
相続放棄と相続欠格は混同されがちです。相続放棄は、相続人が自ら相続を放棄する意思表示です。一方、相続欠格は、法律によって相続権を失うことです。例えば、被相続人を殺害した場合などです。今回のケースは、相続放棄が問題となります。
家庭裁判所に相続放棄の審判を申し立てるには、必要な書類を準備し、申し立てを行う必要があります。具体的な手続きは、家庭裁判所のホームページや、弁護士、司法書士に相談するのが良いでしょう。
相続手続きは複雑で、法律の知識が必要です。特に、相続放棄の審判など、裁判手続きを伴う場合は、専門家のアドバイスを受けることが重要です。弁護士や司法書士は、手続きの進め方や必要な書類の作成、裁判への対応などをサポートしてくれます。
相続手続きは、相続開始後なるべく早く行うことが重要です。放置すると、様々な問題が発生する可能性があります。今回のケースのように、相続人が手続きを行わない場合は、家庭裁判所に相続放棄の審判を申し立てることを検討しましょう。専門家の力を借りながら、スムーズに手続きを進めることをお勧めします。早めの行動が、ご自身の精神的な負担軽減にも繋がります。
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