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相続開始と遺産分割、賃貸物件の相続と未分割期間の賃貸料の扱いについて徹底解説

【背景】
父が亡くなってから1年以上経ちました。相続協議がなかなかまとまらず、先日ようやく不動産の相続について合意に至りました。相続財産はテナントが入居している小ビルです。

【悩み】
遺産相続はいつから発生するのでしょうか?亡くなった時点からなのか、相続協議が成立した時点からなのかが分かりません。また、相続協議が1年以上かかったため、その間の賃貸料はどうなるのでしょうか?相続人は母、兄、私の3人です。現在も父のままで名義変更はしていません。

相続は死亡時に発生し、未分割期間の賃貸料は相続開始時(死亡時)の相続人の共有財産です。

相続開始と相続財産の帰属

相続(相続開始)は、被相続人(亡くなった方)が死亡した時点で発生します。 これは民法(日本の法律)で定められています。 相続人が誰なのか、どのような財産を相続するのかは、この時点で確定します。 質問者様のケースでは、お父様の死亡時点で、小ビルを含むすべての財産は、お母様、お兄様、質問者様の3人で共有することになります。 相続協議が成立する前でも、法律上は既に相続人の共有財産です。

未分割期間の賃貸料の帰属

相続開始後、相続協議が成立するまでの期間に発生した賃貸料は、相続人全員の共有財産となります。 これは、相続財産である小ビルの所有権が相続人全員に共有されているためです。 誰かが単独で受け取るものではなく、3人で共有している状態です。 そのため、賃貸料は相続人3人で按分(割合を分けて)して分配する必要があります。 この按分は、相続分(相続人が相続する財産の割合)に従って行われます。 相続分は、法定相続分(法律で決められた相続割合)に従うか、相続人同士で協議して決めることができます。

相続に関する法律

このケースに関係する法律は、主に民法です。民法第877条以下には相続に関する規定が詳細に記載されています。 特に、相続開始、相続財産、相続人の範囲、相続分などが規定されています。 法律の専門用語は難解なため、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

誤解されがちなポイント

相続協議が完了するまで、相続財産の所有権が確定していないと誤解している方が多いです。 しかし、相続は死亡と同時に開始し、相続財産は相続開始時点で相続人全員の共有財産となります。 相続協議は、その共有財産の具体的な分割方法を決めるための手続きです。 所有権の確定とは別問題です。

実務的なアドバイス

未分割期間の賃貸料をどのように分配するかは、相続人同士で話し合って決める必要があります。 話し合いが難航する場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。 また、相続登記(所有権の変更を登記所に登録すること)を早期に行うことで、将来的なトラブルを回避できます。 名義変更をせずに放置すると、税金や管理面で問題が生じる可能性があります。

専門家に相談すべき場合

相続は複雑な手続きを伴うため、相続人同士で意見が対立したり、相続財産に複雑な要素(高額な不動産、負債など)が含まれている場合は、専門家に相談することを強くお勧めします。 弁護士や司法書士は、相続手続きに関する専門的な知識と経験を持っています。 彼らの助言を受けることで、スムーズに相続手続きを進めることができます。

まとめ

相続は死亡と同時に開始します。 相続協議が完了する前でも、相続財産は相続人全員の共有財産です。 未分割期間の賃貸料も共有財産となり、相続人同士で按分して分配する必要があります。 相続手続きに不安がある場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談しましょう。 早期に専門家のアドバイスを受けることで、トラブルを回避し、円滑な相続手続きを進めることができます。

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