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相続開始前でも使える?非課税贈与枠を活用したマンション購入の注意点

【背景】
* 母が3ヶ月前に亡くなり、兄と私の2人で相続することになりました。
* 母は現金1億円、収益のある不動産、生命保険金、退職金、弔慰金などを残しました。
* 遺言書はありません。
* 私は将来の所得税増加を懸念し、マンション購入を計画しています。
* 手元にある相続非課税財産の半分(1150万円)を頭金に充てる予定です。

【悩み】
遺産分割協議書作成前、相続が完了していない段階で、相続非課税財産をマンション購入の頭金として使用しても問題ないのか、税務上の問題やペナルティがあるのか不安です。

相続開始前に相続財産の一部を使用しても問題ありませんが、税務申告上の注意点があります。

相続開始前の財産使用と税務上の注意点

まず、重要なのは「相続開始」のタイミングです。相続開始とは、被相続人(この場合はお母様)が亡くなった時点を指します。相続開始後、相続人(あなたとご兄弟)は相続財産を共有する状態になります。しかし、相続開始前に、相続財産の一部を自由に使用することは、法律上問題ありません。

今回のケースでは、お母様の死亡後、相続非課税枠の範囲内の財産(1150万円)をマンション購入の頭金として使用しようとしています。相続開始前に相続財産の一部を自由に使用することは、法律上問題ありません。

相続非課税枠とは?

相続税には、一定の金額までは課税されない「相続非課税枠」があります。これは、被相続人の財産を相続する際に、相続人一人につき500万円が非課税となります。兄弟姉妹2人の場合は、500万円×2人=1000万円が非課税枠です。

さらに、生命保険金や退職金など、特定の財産には、相続税の課税対象となる金額とは別に、相続税の非課税枠が適用される場合があります。

今回のケースへの適用

質問者様は、相続非課税枠の財産(1150万円)をマンション購入の頭金として使用したいと考えています。相続開始前に、相続財産の一部を自由に使用することは、法律上問題ありません。しかし、これは相続税の観点からの話です。

誤解されがちなポイント:相続税と所得税

相続税と所得税は別々の税金です。相続税は、相続によって財産を取得した際に課税される税金であり、今回のケースでは、相続非課税枠の範囲内であれば、相続税はかかりません。しかし、マンション購入によって発生する所得税(ローン控除など)は、別途計算されます。

実務的なアドバイス:記録を残すことの重要性

相続開始前に相続財産を使用する場合でも、その使用状況をきちんと記録しておくことが重要です。遺産分割協議の際に、使用した財産の明細を提示することで、スムーズな協議を進めることができます。

専門家に相談すべき場合

相続は複雑な手続きを伴うため、不安な点があれば、税理士や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。特に、高額な財産を相続する場合や、複雑な相続が発生する場合は、専門家のアドバイスを受けることが重要です。

まとめ:相続開始前の財産使用と税務申告

相続開始前に相続財産の一部を使用しても、法律上は問題ありません。しかし、相続税と所得税の違いを理解し、使用した財産の記録をきちんと残しておくことが重要です。高額な財産や複雑な相続の場合は、専門家に相談しましょう。 相続税の申告は、相続開始から10ヶ月以内に行う必要があります。 相続税の計算は複雑なため、専門家に相談することを強くお勧めします。

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