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相続開始前でも可能?兄弟間で揉める相続不動産の売却方法

相続が決まる前でも、相続人全員が承諾すれば不動産の処分ができますか?土地は私名義で家屋が親の名義でしたが、私以外の兄弟の遺産分割が決まらず、土地を売れません。家屋は処分して更地にしたいのですが、相続完了前に可能でしょうか
相続開始前に、相続人全員の同意があれば不動産の売却は可能です。

相続開始前の不動産処分:全員の同意が鍵

【背景】
* 私の土地と、親名義の家屋を売却し、更地にして再開発したいと考えています。
* しかし、兄弟姉妹との遺産分割協議が難航しており、相続が完了していません。
* 早急に土地と家屋の売却を進めたいと考えています。

【悩み】
* 相続が完了する前に、土地と家屋を売却することは可能でしょうか?
* 兄弟姉妹全員の同意があれば、売却を進めることはできるのでしょうか?
* 法律的に問題はないのか不安です。

#### 相続開始前における不動産処分の可能性

相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が相続人に承継されることを言います(民法第876条)。相続開始とは、被相続人が死亡した時点を指します。相続開始後、相続人たちは遺産分割協議を行い、遺産をどのように分けるかを決めます。

しかし、相続開始前であっても、相続人全員が売却に同意すれば、不動産を売却することは可能です。これは、相続人全員が将来相続する財産について、現在の段階で処分することに合意できるからです。

#### 相続人全員の同意と売買契約

相続開始前に不動産を売却する場合、重要なのは相続人全員の同意です。全員が売却に同意し、売買契約を締結すれば、法的にも問題ありません。契約書には、相続人全員の署名・捺印が必要です。

#### 関係する法律:民法

この件に関わる主な法律は民法です。民法では、相続開始前の財産処分について直接的に規定していませんが、相続人全員の合意に基づく処分は認められています。

#### 誤解されがちなポイント:相続放棄との違い

相続放棄とは、相続の権利そのものを放棄することです。相続放棄をすれば、相続財産を受け取る権利も、相続財産を処分する権利もなくなります。一方、今回のケースは、相続財産を処分する行為であり、相続の権利そのものを放棄するものではありません。

#### 実務的なアドバイス:売買契約の締結

相続開始前に不動産を売却する際には、売買契約を慎重に締結することが重要です。契約書には、売買価格、決済日、所有権移転時期などを明確に記載する必要があります。できれば、弁護士などの専門家に相談し、契約書の作成・確認を行うことをお勧めします。

#### 専門家に相談すべき場合とその理由

相続問題は複雑なケースが多く、トラブルに発展する可能性も高いです。遺産分割協議が難航している場合や、相続人の中に未成年者がいる場合などは、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、法律的な観点から適切なアドバイスを行い、トラブルを未然に防ぐお手伝いをしてくれます。

#### まとめ:相続開始前の不動産処分は可能だが慎重な手続きが必要

相続開始前に不動産を処分することは、相続人全員の同意があれば可能です。しかし、契約内容や手続きを間違えると、後々トラブルになる可能性があります。そのため、売買契約を締結する際には、専門家のアドバイスを受けることを強くお勧めします。特に、遺産分割協議が困難な場合は、早めに専門家に相談し、円滑な手続きを進めることが大切です。

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