• Q&A
  • 相続開始前でも相続分を譲渡できる理由と方法:遺産分割協議前に相続財産を売却できるのか?

共有持分についてお困りですか?

おすすめ3社をチェック

相続開始前でも相続分を譲渡できる理由と方法:遺産分割協議前に相続財産を売却できるのか?

【背景】
父が亡くなり、相続が始まりました。相続財産には、土地と建物があります。しかし、兄弟姉妹との間で遺産分割協議が難航しそうで、早く現金化したいと考えています。

【悩み】
遺産分割協議が始まる前に、自分の相続分となるであろう土地と建物の権利を、他人に売却することはできるのでしょうか?まだ正式に自分のものになっていないのに、売却できる理由がわかりません。また、売却する場合の手続きについても教えてください。

相続開始後は、相続分を売却できます。

回答と解説

テーマの基礎知識(定義や前提の説明)

まず、相続について基本的なことを整理しましょう。相続とは、人が亡くなった(相続開始)際に、その人の財産(遺産)が相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。相続財産は、預金、不動産、株式など、亡くなった人が所有していたあらゆる財産が含まれます。

相続人は、法定相続人(民法で定められた配偶者、子、父母など)と、遺言で指定された相続人がいます。相続開始後、相続人たちは遺産分割協議を行い、遺産をどのように分けるかを決めます。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。

重要なのは、相続開始後、相続人は相続財産の「共有者」となります。共有とは、複数の所有者が一つの財産を共同で所有する状態です。 相続開始と同時に、相続人たちはそれぞれ自分の相続分に応じた権利を有することになります。この権利は、遺産分割協議が終了する前であっても、既に存在しているのです。

今回のケースへの直接的な回答

質問者様は、遺産分割協議前に相続分を売却できるか悩んでいらっしゃいます。結論から言うと、相続開始後であれば、相続人は自分の相続分を売却できます。これは、相続開始と同時に相続人が共有者となり、自分の持分について処分権(売買、贈与など)を行使できるためです。まだ正式な分割が完了していないとしても、自分の持分に関する権利は既に発生しているのです。

関係する法律や制度がある場合は明記

民法第898条以下に遺産分割に関する規定があり、相続開始後、相続人は自分の相続分を自由に処分できます。ただし、遺産分割協議で他の相続人に不利益が生じないよう、注意が必要です。例えば、売却によって他の相続人が受け取るべき財産が減ってしまう場合、他の相続人から異議が申し立てられる可能性があります。

誤解されがちなポイントの整理

よくある誤解として、「遺産分割協議が終わるまで、何もできない」という考えがあります。しかし、相続開始後は、相続人は共有者として自分の相続分を自由に処分できます。ただし、他の相続人の権利を侵害しない範囲内で、かつ、協議の内容に反しない範囲内である必要があります。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

例えば、土地と建物を売却する場合、まず不動産会社に査定を依頼し、相場価格を把握します。その後、売買契約を締結し、売買代金を支払ってもらいます。売却代金は、相続人全員で共有することになります。遺産分割協議の際に、この売却代金をどのように分けるかを決めることになります。

専門家に相談すべき場合とその理由

遺産分割は複雑な手続きを伴うことが多く、トラブルに発展する可能性もあります。特に、相続財産に高額な不動産が含まれている場合や、相続人の間で感情的な対立がある場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、法律的な知識に基づいて適切なアドバイスを行い、トラブルを回避するお手伝いをします。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

相続開始後は、相続人は自分の相続分を売却できます。これは、相続開始と同時に相続人が共有者となり、自分の持分について処分権を持つためです。ただし、他の相続人の権利を侵害しないよう、注意が必要です。複雑なケースやトラブルを回避したい場合は、専門家に相談することをお勧めします。 遺産分割は、法律の知識と適切な手続きが重要です。 早めの相談で、円滑な相続を進めましょう。

Editor's Picks

共有持分についてお困りですか?

おすすめ3社をチェック

pagetop