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相続開始前に遺言書の存在が判明!検認前に相続手続きは可能?不動産・預貯金はどうすれば?

【背景】
父が亡くなってから1ヶ月後、裁判所から遺言書の検認(検認とは、遺言書の内容が偽造や不正でないかを確認する裁判所の手続きです)の知らせが届きました。しかし、父には20年来の愛人?のような関係の女性がいたようで、家族には全く知らされておらず、その女性が遺言書を送ってきたようです。

【悩み】
遺言書の検認が終わるまで、相続手続き(不動産や預貯金の相続)を待つべきか、それとも遺言書がないものとして先に手続きを進めて良いのか、とても悩んでいます。検認前に相続手続きを進めると、何か問題が起こるのでしょうか?

遺言書検認前でも手続き可能ですが、リスクを伴います。

相続開始と遺言書の検認

まず、相続(相続開始)とは、被相続人(亡くなった人)が死亡した時点で開始します。 相続開始と同時に、相続人が相続財産(不動産、預貯金、動産など)を相続する権利が発生します。 遺言書の存在は、相続開始後、相続手続きを進める上で重要な要素となりますが、相続開始そのものとは直接関係ありません。

遺言書検認前の相続手続き:可能性とリスク

遺言書の存在が判明しているにも関わらず、検認前に相続手続きを進めることは、法律上は必ずしも禁止されていません。しかし、大きなリスクを伴います。

具体的には、検認の結果、有効な遺言書と認められた場合、既に済ませた相続手続きが全て無効になる可能性があります。 例えば、遺言書で相続人が変更されていたり、相続割合が変更されていたりする場合、検認前に相続手続きを進めたことで、本来の相続人や相続割合と異なる結果になってしまい、後から争いが生じる可能性があります。

民法と相続手続き

日本の相続に関する法律は、主に民法(特に第900条以降)に規定されています。この法律では、遺言書の存在やその内容が相続手続きに影響を与えることを明確に定めています。 遺言書が有効と認められれば、その内容に従って相続が行われます。 逆に、無効と認められれば、法定相続(法律で決められた相続)に従って相続が行われます。

誤解されやすい点:検認と遺言書の有効性

遺言書の検認は、遺言書の「形式上の有効性」を確認する手続きです。 つまり、遺言書が偽造されていないか、法的に正しい手続きで作成されたかを確認するものです。 検認を経たからといって、必ずしもその遺言書の内容が有効になるとは限りません。 内容に問題があれば、裁判で争われる可能性があります。

実務的なアドバイス:慎重な対応を

遺言書の存在が判明している場合は、安易に相続手続きを進めるのは避けるべきです。 まず、弁護士や司法書士などの専門家に相談し、遺言書の内容を確認し、今後の手続きについてアドバイスを受けることが重要です。 専門家は、遺言書の有効性や相続手続きにおけるリスクを的確に判断し、適切な対応策を提案してくれます。

専門家への相談:必要性とメリット

相続手続きは複雑で、法律的な知識が求められます。 特に、遺言書の存在が絡む場合は、専門家の助言なしに手続きを進めるのは非常に危険です。 専門家への相談は、トラブルを未然に防ぎ、スムーズな相続手続きを進めるために不可欠です。

まとめ:慎重な行動が重要

遺言書検認前に相続手続きを進めることは可能ですが、大きなリスクを伴います。 専門家のアドバイスを得ながら、慎重に、そして合法的に手続きを進めることが重要です。 焦らず、まずは専門家への相談から始めましょう。 相続手続きは、人生における大きな出来事です。 冷静な判断と適切な行動で、円満な解決を目指しましょう。

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