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相続開始前の名義変更阻止!遺言検認と債務問題の解決策を探る
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検認によって相続財産の名義変更をしてしまうと、被告に支払判決が出た場合、被告が財産を売却して債務を返済する前に、他の債権者に先に支払われる可能性があります。そのため、被告が私の債務負担分を支払ってくれなくなるのではないかと不安です。判決が出るまで、名義変更を遅らせる方法はないか知りたいです。
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産と債務が相続人に引き継がれることです。相続開始(被相続人が死亡した時点)によって、相続財産と債務は一括して相続人に承継されます(民法第885条)。 相続人は、被相続人の債務を、相続財産の範囲内で負担する責任を負います。 今回のケースでは、アパート建築費の借金も相続財産の一部として相続人に承継されます。
ご心配の通り、検認手続きで名義変更してしまうと、被告が債務を履行できない可能性があります。 そこで、相続財産の名義変更を遅らせる方法として、家庭裁判所に「相続財産管理人」の選任を申し立てることを検討しましょう。
相続財産管理人とは、家庭裁判所が選任する専門家で、相続開始から遺産分割協議が成立するまでの間、相続財産を管理する役割を担います。 管理人は、相続財産の保全、債権者との交渉、相続人の代理などを務めます。 選任を申し立てるには、家庭裁判所に必要な書類を提出する必要があります。具体的な手続きは、裁判所や弁護士に相談するのが良いでしょう。
今回のケースには、民法(特に相続に関する規定)と民事訴訟法(裁判手続きに関する規定)が関係します。 特に、民法第885条以降の相続に関する規定は、相続財産と債務の承継について理解する上で重要です。 また、民事訴訟法は、債務に関する裁判手続きを規定しています。
遺言書の検認は、遺言書の真正性を確認する手続きであり、それ自体で名義変更を行うものではありません。 検認後、相続人は相続手続きを進め、各財産の名義変更を行う必要があります。 この名義変更を遅らせることが、今回の問題解決の鍵となります。
相続財産管理人を選任することで、被告の財産を保全し、債権者への対応を適切に行うことができます。 例えば、被告がアパートを売却しようとした場合、管理人はそれを阻止し、裁判の結果を待つことができます。 また、管理人は、相続財産の状況を把握し、債務の弁済計画を立てることも可能です。
相続問題や債務問題は複雑で、法律の専門知識が必要です。 ご自身で解決することが難しい場合は、弁護士に相談することを強くお勧めします。 弁護士は、適切な手続きを進めるためのアドバイスや、裁判での代理人として活動してくれます。
相続開始前に、相続財産の名義変更を阻止し、債務問題を解決するためには、相続財産管理人の選任が有効な手段です。 弁護士に相談し、適切な手続きを進めることで、ご自身の権利を守ることができます。 相続問題、特に債務に関する問題は、専門家の助けを借りながら慎重に進めることが重要です。 早めの相談が、問題解決への近道となります。
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