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相続開始前の財産処分と相続財産:半離縁状態の父と後妻、死亡届提出前の行動の法的解釈

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死亡届提出前に後妻が引き出したお金や名義変更された車は、相続財産に含まれるのでしょうか?相続に影響があるのか心配です。
相続(そうぞく)とは、人が亡くなった時に、その人の財産が相続人に引き継がれることです。相続が開始するのは、法律上「死亡の時」とされています。 つまり、人が亡くなった瞬間から相続が始まり、その時点での財産が相続財産となります。 相続財産には、預金(預貯金)、不動産(土地や建物)、車、株式など、あらゆる財産が含まれます。
質問者様のケースでは、死亡届の提出前に後妻が父の預金を引き出し、車の名義変更を行ったとしても、それらは相続財産に含まれます。 なぜなら、相続開始は父の死亡時であり、死亡届の提出は相続開始とは関係ない手続きだからです。 後妻の行為は、相続開始後の行為ではなく、相続開始前の行為であっても、相続財産に影響を与えます。
この問題は、日本の民法(特に相続に関する規定)に基づいて判断されます。民法では、相続開始の時点での財産が相続財産と定められています。 死亡届の提出は、行政手続きであり、相続開始や相続財産の範囲を決定するものではありません。
多くの人が「死亡届を出してから相続が始まる」と誤解しがちです。しかし、これは間違いです。死亡届は、戸籍(こせき)に死亡の事実を記録するための手続きであり、相続開始とは直接関係ありません。相続開始は、法律上、死亡の瞬間と明確にされています。
後妻による預金の引き出しや名義変更が、不正な行為に該当する可能性があります。例えば、後妻が父の意思に反してこれらの行為を行った場合、相続人(質問者様を含む)は、後妻に対して、不当利得返還請求(ふとうりえきへんかんせいきゅう)(相手が不正に得た利益を返還させる請求)を行うことができます。 具体的には、弁護士に相談し、証拠を集めて裁判を起こす必要があるかもしれません。
今回のケースのように、相続に関するトラブルは複雑で、法律の専門知識が必要となる場合があります。 特に、後妻との間で争いが発生する可能性がある場合は、弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 専門家は、状況を的確に判断し、適切な法的措置をアドバイスしてくれます。 証拠の収集や裁判手続きなど、専門的な知識と経験が必要となる場面も多くあります。
相続開始は死亡の瞬間であり、死亡届の提出とは関係ありません。 死亡届提出前に処分された財産も相続財産に含まれ、不正な行為が行われた場合は、法的措置をとる必要があります。 相続に関するトラブルは複雑なため、専門家への相談を検討しましょう。 特に、遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)(相続人同士で遺産をどのように分けるかを決める協議)がスムーズに進まない場合や、相続人同士で意見が対立する場合は、弁護士に相談することをお勧めします。 早期の相談が、円滑な相続手続きを進める上で重要となります。
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