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相続開始後、遺産の所在が不明!叔母の遺産相続で兄が協力してくれない…どうすればいい?

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叔母の兄が預金証書を見せてくれず、遺産の総額がわからないので困っています。このような行為は法律的に問題ないのでしょうか?また、叔母の遺産の総額を知るにはどうすればいいのでしょうか?
相続(souzoku)とは、人が亡くなった際に、その人の財産(zaisan:預金、不動産、有価証券など)が相続人(souzoku-nin:法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。今回のケースでは、叔母さんの遺産を相続する権利があるのは、あなたの母です。相続人は、遺産の状況を知る権利(kenri)と、遺産を分割する権利(kenri)を持っています。
叔母の兄が預金証書を見せず、総額を教えない行為は、法律違反ではありません。しかし、相続人である母が遺産の状況を知る権利を妨げていると言えるでしょう。これは、円滑な相続手続きを阻害する行為であり、倫理的に問題があると言えます。
日本の民法(minpou)は、相続に関するルールを定めています。具体的には、相続人の範囲、遺産分割の方法、相続財産の管理などについて規定されています。今回のケースでは、民法に基づき、母は相続人として遺産の状況を知る権利を有しています。
相続放棄(souzoku-houki)とは、相続人が相続を放棄する意思表示をすることです。相続放棄をすれば、遺産を受け継ぐ義務を負いません。一方、遺産の隠匿(isan-no-inkoku)とは、相続財産を隠したり、故意にその存在を知らせなかったりする行為です。兄の行為は、必ずしも遺産隠匿に該当するとは限りません。しかし、相続手続きを妨げている点で問題があります。
まず、叔母の兄と改めて話し合い、預金証書と総額の開示を求めることが重要です。話し合いで解決しない場合は、次のステップを検討しましょう。
話し合いがまとまらず、兄が協力的でない場合は、弁護士に相談することを強くお勧めします。弁護士は、法律的なアドバイスを行い、必要に応じて裁判手続きなどのサポートをしてくれます。
相続は、故人の財産を相続人が引き継ぐ重要な手続きです。相続人である母には、遺産の状況を知る権利があります。兄の行為は法律違反ではないものの、相続手続きを円滑に進めるためには、協力が不可欠です。話し合いが難航する場合は、専門家の力を借りることを検討しましょう。 相続は権利と責任のバランスの上に成り立っています。 スムーズな相続手続きのために、早めの行動が大切です。
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